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4月, 2016の投稿を表示しています

出張時の日当について

質問 出張時の日当はどのように決めればいいでしょうか 回答 日当はあらかじめ、社内規程に盛り込んでおく必要があります。金額について、会計上は自由に定めることが可能ですが、税務上、これらの費用を損金に算入できる金額は出張先により上限が決められていますので注意が必要です。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/28/businesstrip/

会社設立前の費用処理について

質問 設立前に発生した費用飛行機の領収書の宛名は会社ではなく個人名ですが問題ないでしょうか? 回答 旅費交通費に関しては、設立前から会社設立登記によって会社統一番号を受けるまでの台湾で発生した費用、或いは以後であっても新会社関係の準備のために発生した立替金を後に新会社に付け替え処理を行う場合、台湾税務上認められるよう証憑を整えておく必要があります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/28/businesstrip2/

台湾の会計年度

質問 会計年度は日本と同じ4月~3月にしてもよいでしょうか? 回答 原則、会計年度は自由に決めることができますが、特に申請等を行わなければ1月~12月に設定されます。 これは台湾の多くの企業が採用している会計年度になります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/28/fiscalyear/

源泉税①

質問 源泉徴収ってどういうときに必要になるのですか? 回答 まず、源泉徴収はモノやサービスを買った側に徴収義務が生じてしまうという点において留意が必要です。 通常、会社が営業活動により収入を得る場合には、課税所得という概念がすぐに連想されることかと思います(営業税や法人税(営利事業所得税)等)が、外国企業や個人からモノやサービスを譲受け、その対価を支払う場合には買い手側に“源泉徴収”を行う義務が生じることとなります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/27/faq2/

源泉税②

質問 具体的に源泉徴収手続きってどうするの? 回答 支払いの際に源泉徴収税率相当額を源泉徴収義務者が預かり、翌月の10日までに納付書を記入して銀行で国庫に納付し、領収印をもらいます。 なお、非居住者等(非居住者又は台湾内に固定営業場所を有さない営利事業)に対する支払いの源泉徴収の場合は、この納付は各支払日より起算して10日以内となりますので、他のものとは別途取り扱う必要があり、時間的にもタイトですので注意してください。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/27/faq3/

個人から購入した事業用設備の会計処理について

質問 居抜き物件を賃借したいのですが付随する中古の事業用設備の会計処理はどうしたらいいでしょうか? 回答 今回は、売り手(=個人)ですので物品の購入に際して統一発票を入手することができません。 このため、領収書(手書きのレシート等「收據」と呼ばれます)をもらってください。 買い手側(=貴社)の留意点としては、領収書に下記事項を明記するように依頼し証憑として保管されることをお勧めします。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/27/tax/

領収書が発行されない交通費の経費処理

質問 地下鉄やバスの交通費は領収書がないのですがどのように処理したらよいでしょうか 回答 エクセル等に日付、名前、移動した場所・目的等を取りまとめておけば大丈夫です 出典はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/27/invoice/

台湾独特の監査制度(税務監査は税務申告とは別もの??)

質問 台湾の会計士監査は日本と同じと理解していいでしょうか。また、税務監査を受けるメリットについて教えてください 回答 台湾で実施される「監査」には大きく分けて下記の3種類があります。 まずは、“税務監査”を受けることをお勧めします! 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/27/taxaudit/

外国通貨(日本円や米ドル)の会計処理について

質問 日本円での立替精算についてですが、いつ時点の為替で計算すればよいのでしょうか? 回答  まずは、取引発生時点または社内の標準為替レートを伝票等に記入し、台湾ドルに換算した額を示してください。 期末に平均レートで再計算し、為替差損益を計上することになります。 http://tppgodo.com/2016/04/27/exchangerate/

ますます複雑化する台湾の所得税申告

台湾の個人所得税の申告時期になりました。 課税対象期間は2015年1月~12月末まで。申告期限は5月31日までですので、台湾に在住の日本人の方々も忘れずに申告を! さて、今回の申告は台湾の個人所得税史上最も複雑だといわれていますが、その理由は富裕税(富人税)と土地家屋税の統一税(房地合一税)の導入によるものです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/22/individual-tax-filing/

三角貿易における仲介業務は営業税が免除に!

このたび、台湾の大手電子機器メーカー宏達電(以下「A社」とする)の物品輸入に関して、貿易仲介業者に支払った手数料に対する営業税の課税は二重課税に当たるとして税務当局に不服申し立てを行い、これが認められたという判決がありました。 今回のポイントは、税務当局が三角貿易に関して課税する際の判断基準として、“ブローカー行為・仲介行為”を形式的にとらえるのではなく、契約内容や取引関係を勘案したうえで判断すべきだという、契約内容に重きを置いた基準がさらに強調された点にあるかと思います。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/18/trade/

台湾の営業税って何?

1.「営業税」とは? 台湾の営業税の正式名称は“付加価値型および非付加価値型営業税”と呼び、「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」とします)の規定に基づき課される付加価値税(VAT=Value Added Tax)となっています。 これは、日本でいう“消費税”に相当するもので、台湾のほか、ヨーロッパ諸国やアジア各国でも採用されている税制度です。通常、付加価値税は物品やサービスによってその税率が異なるわけですが、台湾では一部を除き一律5%の税率となっていますので5%の消費税のようなもの、という感覚で大丈夫かと思います。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/18/businesstax/