三角貿易における仲介業務は営業税が免除に!

このたび、台湾の大手電子機器メーカー宏達電(以下「A社」とする)の物品輸入に関して、貿易仲介業者に支払った手数料に対する営業税の課税は二重課税に当たるとして税務当局に不服申し立てを行い、これが認められたという判決がありました。

今回のポイントは、税務当局が三角貿易に関して課税する際の判断基準として、“ブローカー行為・仲介行為”を形式的にとらえるのではなく、契約内容や取引関係を勘案したうえで判断すべきだという、契約内容に重きを置いた基準がさらに強調された点にあるかと思います。

詳細はこちらから
http://tppgodo.com/2016/04/18/trade/

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