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日本籍従業員(または総経理)の給与源泉税率について

台湾では、国籍に関係なく居住者・非居住者により給与所得への源泉税率が異なります。 原則、台湾における暦年(1月1日~12月31日)の累積滞在日数が183日を超えると居住者扱いになりますので現地台湾人の方と同様に処理することになります(毎月の給与支払い時の源泉税率は一律5%または税法に定める税率を選択適用、年度末に申告)。 一方、183日を超えない、もしくは不明(居留証も未取得)等の場合には、非居住者扱いになりますので、一律18%の源泉税率が適用され、給与支給日から10日以内に当該源泉税の納付が必要となりますので注意が必要です。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/07/19/withholding-tax-rate-for-foreigner-employee/

日本親会社が立替した経費を精算する際に留意すべきこと

台湾子会社T社で計上すべき費用であるにもかかわらず、そのサービス自体が日本の某業者Y社によって行われた場合、便宜的にT社の日本親会社が当該費用をY社に立替えておき、後で他の経費等とまとめて台湾子会社T社に請求するというケースは見受けられます。 その際、ぜひご留意いただきたいのは上記のケースのように実質的に台湾から海外(日本Y社)への支払いには20%*の源泉税を納付することになるため、親会社に精算する際には源泉徴収後の差額分(請求額の80%相当分)を送金することになるということです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/07/19/reimbursement/

租税回避防止条項により台湾企業のEPSが悪化する懸念

一般的に台湾の大企業は海外のタックスヘイブン(租税回避地)において、ペーパーカンパニーとして設立された持株会社を通じて台湾企業の支配権を行使することが多いのですが、現在、立法院で審議されている所得税法第43条3項の改正案(いわゆる「租税回避防止条項」)通過した場合、外国税額控除の適用範囲の制限により税負担が増加することで大手台湾企業のEPS(Earning Per Share=1株当たり利益)が悪化するものといわれています。 出典はこちら http://tppgodo.com/2016/07/03/tax-heaven-taiwan/