日本親会社が立替した経費を精算する際に留意すべきこと
台湾子会社T社で計上すべき費用であるにもかかわらず、そのサービス自体が日本の某業者Y社によって行われた場合、便宜的にT社の日本親会社が当該費用をY社に立替えておき、後で他の経費等とまとめて台湾子会社T社に請求するというケースは見受けられます。
その際、ぜひご留意いただきたいのは上記のケースのように実質的に台湾から海外(日本Y社)への支払いには20%*の源泉税を納付することになるため、親会社に精算する際には源泉徴収後の差額分(請求額の80%相当分)を送金することになるということです。
詳細はこちらから
http://tppgodo.com/2016/07/19/reimbursement/
その際、ぜひご留意いただきたいのは上記のケースのように実質的に台湾から海外(日本Y社)への支払いには20%*の源泉税を納付することになるため、親会社に精算する際には源泉徴収後の差額分(請求額の80%相当分)を送金することになるということです。
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