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台湾の所得税申告・銀行口座開設に必要なマイナンバー

台湾の個人所得税申告の準備はいかがでしょうか。 2016年度(2016年1月~同年12月)の申告対象となる日本人は台湾での同年度における累積滞在日数が91日以上の方です(2017年度以降は租税協定により183日以上に緩和されます)。 なお、滞在日数の計算補法については台湾入国の次の日から出国日当日までを含めて計算します。当該年度内に出入国が2回以上あった場合には都度計算して日数を累計します。 さて、日本人等の外国籍者が台湾で個人所得税を申告する際には申告書内に「統一編號」(統一番号)を記入する項目がありますが、これは申告用のマイナンバーとして移民署(台湾移民局)に別途申請して取得するものです。台湾で銀行口座を開設するときにも使用されています。 但し、例外規定がありまして、滞在期間が182日以下の外国籍者は簡易的措置として生年月日とローマ字氏名を組み合わせた暫定番号で対応が可能です。 累積滞在日数:183日以上の場合→「統一編號」を取得 累積滞在日数:182日以上の場合→簡易措置で対応 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/02/28/id-number-for-individual-tax-filing/

台湾への食品輸出時に留意すべき点

昨今、多くの自治体及び企業様で台湾向けに地元食材や特産物等の食品を輸出する動きが活発化しています。 これは、増加する来日台湾人観光客の日本のグルメに対する高い認知度や旺盛な消費力反映しての動きだと思いますが、ご存知のとおり台湾では関東6県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉県)産の食品については、東日本大震災時の原発事故を受け厳しい輸入規制をしいています(なお、2015年5月からは日本産全ての食品について産地証明の添付が義務化されています)。 しかし、実は関東6県に限らず他県産の食品についても水際で台湾側の輸入許可が下りないといったケースが少なくありません。その主な要因は日台間における食品安全基準の違いによるものです。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/02/25/export-japanese-food-to-taiwan/

台湾大手産業用機器メーカー、日本でM&A

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2017年2月14日付日経新聞より引用 日立・GE・フィリップス等を顧客に抱える台湾産業用コンピューター大手の研華が日本でM&A >>政権交代や中国本土での経済環境の悪化等を受けて台湾企業は中国依存からの脱却を図っている感じです。台湾経済部の統計によると台湾の対日投資は前年比の15倍とのこと。一方、日本側でも中小企業の後継者不足による休廃業を回避するため、資本提携を受け入れる素地はできつつあるとのことです。 しかも、統計をみると海外からの対日直接投資額比率の5位(8.3%)となっている台湾!(1位は英国22.5%、2位は米国17.3%) ここにきて、日台連合が加速しそうです。期待! 出典元: http://www.nikkei.com/article/DGXLASDX08H1D_T10C17A2FFE000/

売上値引・割戻には必ずエビデンスを!

売上金額から直接減額される値引きや割戻、割引については、必ず所定のエビデンスをそろえる必要があります。揃えないで申告した場合には過少申告とみなされ、罰金等のペナルティが課せられるので注意が必要です。 実際に最近、台湾の某インターネット事業会社が売上値引等に係るエビデンスの不備を指摘され、税務当局から過少申告を理由に 2004 年~ 2010 年における追加営業税 NTD541 万(約 2000 万円)と罰金 NTD795 万( 3200 万円)が徴収されています。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/02/08/evidence-for-sales-discount/