台湾の所得税申告・銀行口座開設に必要なマイナンバー
台湾の個人所得税申告の準備はいかがでしょうか。 2016年度(2016年1月~同年12月)の申告対象となる日本人は台湾での同年度における累積滞在日数が91日以上の方です(2017年度以降は租税協定により183日以上に緩和されます)。 なお、滞在日数の計算補法については台湾入国の次の日から出国日当日までを含めて計算します。当該年度内に出入国が2回以上あった場合には都度計算して日数を累計します。 さて、日本人等の外国籍者が台湾で個人所得税を申告する際には申告書内に「統一編號」(統一番号)を記入する項目がありますが、これは申告用のマイナンバーとして移民署(台湾移民局)に別途申請して取得するものです。台湾で銀行口座を開設するときにも使用されています。 但し、例外規定がありまして、滞在期間が182日以下の外国籍者は簡易的措置として生年月日とローマ字氏名を組み合わせた暫定番号で対応が可能です。 累積滞在日数:183日以上の場合→「統一編號」を取得 累積滞在日数:182日以上の場合→簡易措置で対応 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/02/28/id-number-for-individual-tax-filing/