売上値引・割戻には必ずエビデンスを!
売上金額から直接減額される値引きや割戻、割引については、必ず所定のエビデンスをそろえる必要があります。揃えないで申告した場合には過少申告とみなされ、罰金等のペナルティが課せられるので注意が必要です。
実際に最近、台湾の某インターネット事業会社が売上値引等に係るエビデンスの不備を指摘され、税務当局から過少申告を理由に2004年~2010年における追加営業税NTD541万(約2000万円)と罰金NTD795万(3200万円)が徴収されています。
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