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台湾の魅力~投資環境

1.圧倒的に低い営業事業所得税率(法人所得税に相当)  日本の実効法人税率(約33%)に比べ、台湾の法人所得税は17%と圧倒的に低い税率となっており、シンガポールと同じ水準となっています。 2.台湾企業とのアライアンス(業務・資本提携等)による大中華圏への戦略的進出  昨今、中国の人件費高騰を受けて多くの企業では製造拠点を中国から撤退し、国内回帰またはASEAN諸国へ再移管する動きが顕著になっていますが、旺盛な消費・購買力を有する販売市場としての中国人市場は中国経済が減速する中においても、継続的な成長が見込まれています。 これは、日本での爆買いにも見てとれるように、中国人消費者の購買意欲が中国国内の供給市場とミスマッチが起きていることで、満たされなかった潜在的消費意欲が日本等の海外へ向かっているというのが原因だと思われます。  一方、日本では少子高齢化により、現在、約1億2800万人の人口が2030年には1億1522万人、さらに2060年には8674万人になるとの予測が立てられています(出所:国立社会保障・人口問題研究所)。つまり、従来と同じようにモノやサービスを売っても販売市場が縮小するため、ビジネスを拡大させていくには海外市場も取り込む必要があるのです。しかし、言語面での障壁等から直接アクセスするのは容易ではありません。  そこで、同じ中華圏の台湾を大中華圏市場のゲートウェイとして位置づけ、彼らの華人ネットワークを日本企業が有するサービス・商品優位性と組み合わせることで、世界最大市場の中国および成熟華人圏市場の香港、シンガポールへの商機を見出すことが可能となるのです。 3.ネット通販時代に優位なアジア・太平洋における重要な物流拠点  インターネットビジネスの隆盛に伴い、モノを運ぶ物流の重要性が増しています。  外国企業が台湾に国際物流配送センターを設立することを奨励するため、台湾政府は「促進產業升級条例(産業高度化促進条例)」(2009年12月31日実施期間満了。産業革新条例が近日公布・施行予定。)において、外国営利事業または台湾に設立された支社が、自らまたは台湾営利事業に委託して台湾に物流配送センターを設立し、在庫管理や簡単な加工に従事し、当該外国営利事業の貨物を台湾の顧客に引き渡される場合、その所得について営...

日本から台湾への投資件数増加の背景

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 多くの日系企業が台湾に進出し、ビジネスを展開しています。  台湾の経済部の統計によると、ここ数年、日本からの投資金額は減少しているのに対し、投資件数が増加していることが読み取れます。 これが意味するものは… 投資先の業種がかつての製造業からサービス業へ移行しているんですね。  つまり、数年前までは、台湾の安い労働力を背景に日本国内の生産拠点を台湾の工場に移管していたため、1件あたりの投資金額も大きく、設備投資が盛んでした。  近年は、日本のサブカルチャー人気も手伝って飲食業を中心とするサービス業の進出が増えてきています。  台北市内を見渡せば、吉野家やすき屋、ミスタードーナッツやモスバーガー等、日本でおなじみのチェーン店から、個人レストランまでそろっており、日本の地方都市よりも日本の外食産業が密集しているといっても過言ではありません。  1件あたりの投資額の縮小に伴い、より本業の投下資本効率が重要になってきます。 できるだけバックオフィス業務にはコストをかけたくないものの、会計周りや税金対策、各種届出やちょっとした通訳・翻訳作業、契約書のチェック等、ビジネスをしていくうえで必然的に発生する作業が伴います。  しかも…、  台湾は一見ルーズに見えるのですが、ことお役所仕事に関しては日本よりも厳しいといえるでしょう。  特に、税務では「統一発票」という公的領収書で法人の収入費用が管理されているため、申告漏れや過少申告が日本よりも判明しやすい仕組みになっているんです。たとえば、自社の収益を過少申告しようとして、売上伝票と請求書をごまかしても、売上領収書(前述の「統一発票」)に顧客の法人番号も同時に記載されるため、顧客企業の仕入費用の証憑(「統一発票」)から過少申告した売上額はばれてしまうのです。  日本でもようやくマイナンバー制度ができて、今後は同じような状況になっていくかとと思いますが・・・  特に日本企業の場合は、同じ投資金額であっても台湾企業よりも税務局が注目しやすいので、くれぐれも申告・納税は正しく行ってくださいね。 未申告や未納付のトラブルにより出国できない場合もありますので(正確にいうと出国時に未納付分を現金で支払うよう要求されます)。

仕入諸掛の会計処理について

まず、台湾の会計規則は基本的にほぼ IFRS と同じと考えていいです。 実は先日、台湾現地法人の経理担当者から、原材料を輸入した際に発生した関連費用は取得原価ではなく販管費に入れるべきだという意見があったと日本本社の経理担当者にご相談されました。 結論は、販管費ではなく、仕入原価に計上します。 よくいわれるように「商品の購入時に係る付随費用だから商品の取得原価にいれるべき」だから、という理由なのですが、とはいっても、そもそも運送費や乙仲への支払い、関税等は仕入商品の価値を増加させる要素ではありませんので費用と考えるのはおかしくはないと思います。 しかし、一方で   費用収益対応の原則というのがありまして、ある会計期間に発生した費用のうち、その会計期間の収益獲得に貢献した部分だけをその期の期間費用として認識・測定するという期間費用を決定する役割を担った会計原則です。 つまり、いったん取得原価に含めておいて、販売時に計上される収益に対応すべく、費用を繰り延べていくのが好ましいのですね。 ちなみに輸出時に発生した関連費用は販管費に計上します。

在甚麼情況下外國公司會被課徵日本消費稅呢?

在甚麼情況下外國公司會被課徵日本消費稅呢? 最近有些跨國公司提供其服務給日本國內的自然人或法人而收取佣金,但不知道國外公司所收取之佣金收入該否繳納日本消費稅. 對於佣金收入 ( 貴公司向設計師收取之手續費 ) , 日本 稅 法有以下規定: << 消費 稅 ( 類似台灣的營業 稅 ) 之課徵對象 >>   原則上 , 對於日本國外交易不課徵消費 稅   如何判斷日本國 內 或國外交易 ?   1. 資 產 ( 財 產 ) 部分 >> 原則上視轉讓資 產 時該資 產 之所在地而定 ( 若該所在地是日本國 內 , 便屬於日本國 內 交易,須課徵消費 稅 )   2. 勞務部分 >> 原則上視勞務提供時之提供地而定   至於使用電子通訊方式提供的跨國交易 (2015 年 10 月 1 日起規定 )   只要提供服務之對象為日本國 內 有住所之個人或法人,則無論其服務之提供地位於日本國 內 或日本國外,一律視同為日本國 內 交易。 => 因此貴公司向日本設計師收取之佣金收入應屬於日本國 內 交易之相關收入,應會被課徵消費 稅 。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6118.htm