日台租税協定による具体的なメリットは何?
正確には「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「日台民間租税取決め」という。)と呼ばれる、日本と台湾間の租税協定ですが、2015年11月26日に締結され、2016年6月13日に発効、適用開始は2017年1月1日からとなっています。
台湾財政部によると、2017年1月1日以降の課税年度(会計年度が12月の会社は2017年度より開始)より適用されますが、源泉税(配当、利息、ロイヤリティ等)については、台湾側では2017年1月1日以降の支払うべき所得が適用されることになります。
具体的にはこちらから
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