日台租税協定~居住者証明書の取得 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 12月 28, 2016 先般お伝えいたしましたとおり、日台租税協定は2017年1月1日から適用開始となります。 しかし、租税協定を締結したからといって日台間の租税減免等を自動的に受けれるわけではない点に注意が必要です。 租税協定に定める各種租税減免措置を享受するには、相手国側において居住者であることが必要となります。 つまり、日本人であっても日本において居住者であることを台湾側で証明できなければ減免の対象にはならないのです。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2016/12/27/certificate-of-residence/ リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
台湾における健康診断実施義務 11月 16, 2017 日本では、従業員を雇用すると原則、健康診断を受けさせる義務が生じます。台湾も同様に「職業安全衛生法」及び「労工健康保護規則」に規定があります。検査結果は会社で7年間保管することが義務付けられていますので適切に保管するようにしてください(「職業安全衛生法」10-1条)。義務を怠ると罰金を課せられますので、忘れずに必ず受診させましょう。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/25/health-check-for-employee-in-taiwan/ 続きを読む
固定資産の計上基準 11月 16, 2017 台湾での固定資産の計上基準について、日本と若干異なるのでご説明いたします。 ポイントは、一括大量購入時の資産計上の判断です。 例えば、単価が NTD 2万のオフィスデスクを5つを購入した場合、単価がNTD 2万であっても、5つ一括購入すると合計支出額が10万元(統一発票の計上金額が10万元)になります。この場合、台湾の税法上では下記の規定に基づき資産計上されます。 一方、上記のケースにおいて、机を5回に分けて購入した場合(統一発票の計上金額が NTD 2万×5枚)には、1回当たりの支出額が NTD 8万以下ですので即時費用処理となります。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/06/13/fixed-assets-accounting-standards/ 続きを読む
台湾独特の監査制度(税務監査は税務申告とは別もの??) 5月 06, 2016 質問 台湾の会計士監査は日本と同じと理解していいでしょうか。また、税務監査を受けるメリットについて教えてください 回答 台湾で実施される「監査」には大きく分けて下記の3種類があります。 まずは、“税務監査”を受けることをお勧めします!税務上の優遇等のメリットがあるので任意であれば最低でもこれだけは依頼されたほうがいいでしょう。 (1)財務監査 決算書が台湾の会計原則(R.O.C GAAP)に準拠して台湾公認会計士の監査報告書を添付するものです。 通常、連結決算の関係から日本の親会社から要求されて作成するケースが多いです。また、台湾で銀行融資を受ける場合で、各行からの与信枠の合計が総額3000万元以上になると必要となります。 (2)決算書監査 台湾会社法第20条の第2項の規定により要求されている法定監査で、払込資本金が3000 万元以上の場合は受ける必要があります。 (3)税務監査 法人税(営利事業所得税)の確定申告書の提出前に、台湾公認会計士が税務規定に準拠した課税所得となるよう調整項目を付して税務当局宛てに監査報告書を提出するものです。 内容は日本における国税調査と似たものですが、これを受けることで以下メリットを享受することができます。 ・欠損金の10年間の繰越しが可能 ・交際費の損金算入限度額の拡大 ・税務当局による税務調査は監査法人を通じて行われるため直接調査による負担の軽減が可能 なお、上場・店頭会社など株式を公開発行している会社、営業・営業外収入合計1億元以上の会社など、財政部の定める要件に合致する会社はこの監査が義務付けられています。 続きを読む
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