差入保証金の領収書はどうする? リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 3月 16, 2017 本サイトでもご紹介済みのとおり、台湾ではとにもかくにも「統一発票」またはこれに準ずる領収書(小規模事業者や一部金融業等で発行)を取得しなければ当該経費を税務上損金に算入することができない旨はご説明いたしました。 今回は、費用項目ではないですが、金銭授受に際して案外忘れがちな手付金・保証金の取扱いについてです。 会社の事務所や駐在員の住居で賃貸借契約を締結する際に、家賃の発生とは別に必ず支払われるのが手付金や保証金です。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/08/evidence-for-deposit/ リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
台湾における健康診断実施義務 11月 16, 2017 日本では、従業員を雇用すると原則、健康診断を受けさせる義務が生じます。台湾も同様に「職業安全衛生法」及び「労工健康保護規則」に規定があります。検査結果は会社で7年間保管することが義務付けられていますので適切に保管するようにしてください(「職業安全衛生法」10-1条)。義務を怠ると罰金を課せられますので、忘れずに必ず受診させましょう。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/25/health-check-for-employee-in-taiwan/ 続きを読む
台湾独特の監査制度(税務監査は税務申告とは別もの??) 5月 06, 2016 質問 台湾の会計士監査は日本と同じと理解していいでしょうか。また、税務監査を受けるメリットについて教えてください 回答 台湾で実施される「監査」には大きく分けて下記の3種類があります。 まずは、“税務監査”を受けることをお勧めします!税務上の優遇等のメリットがあるので任意であれば最低でもこれだけは依頼されたほうがいいでしょう。 (1)財務監査 決算書が台湾の会計原則(R.O.C GAAP)に準拠して台湾公認会計士の監査報告書を添付するものです。 通常、連結決算の関係から日本の親会社から要求されて作成するケースが多いです。また、台湾で銀行融資を受ける場合で、各行からの与信枠の合計が総額3000万元以上になると必要となります。 (2)決算書監査 台湾会社法第20条の第2項の規定により要求されている法定監査で、払込資本金が3000 万元以上の場合は受ける必要があります。 (3)税務監査 法人税(営利事業所得税)の確定申告書の提出前に、台湾公認会計士が税務規定に準拠した課税所得となるよう調整項目を付して税務当局宛てに監査報告書を提出するものです。 内容は日本における国税調査と似たものですが、これを受けることで以下メリットを享受することができます。 ・欠損金の10年間の繰越しが可能 ・交際費の損金算入限度額の拡大 ・税務当局による税務調査は監査法人を通じて行われるため直接調査による負担の軽減が可能 なお、上場・店頭会社など株式を公開発行している会社、営業・営業外収入合計1億元以上の会社など、財政部の定める要件に合致する会社はこの監査が義務付けられています。 続きを読む
台湾の会計年度 4月 28, 2016 質問 会計年度は日本と同じ4月~3月にしてもよいでしょうか? 回答 原則、会計年度は自由に決めることができますが、特に申請等を行わなければ1月~12月に設定されます。 これは台湾の多くの企業が採用している会計年度になります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/04/28/fiscalyear/ 続きを読む
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