2017年1月1日適用開始~日台租税条約のポイント整理
2016年6月13日に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「日台民間租税取決め」または「日台租税協定」という)(全29条)では、日本と台湾双方の個人および企業が得る各種所得において、所得発生地(源泉地)で課税される所得税の減税・免税措置を適用し、二重課税を解消することで税負担の軽減を図ることを目的に2017年1月1日から適用開始となります。 ここでは、その主なポイントと適用時期に係る注意点を整理して説明いたします。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/10/18/tax-treaty-between-japan-and-taiwan/