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10月, 2016の投稿を表示しています

2017年1月1日適用開始~日台租税条約のポイント整理

2016年6月13日に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「日台民間租税取決め」または「日台租税協定」という)(全29条)では、日本と台湾双方の個人および企業が得る各種所得において、所得発生地(源泉地)で課税される所得税の減税・免税措置を適用し、二重課税を解消することで税負担の軽減を図ることを目的に2017年1月1日から適用開始となります。 ここでは、その主なポイントと適用時期に係る注意点を整理して説明いたします。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/10/18/tax-treaty-between-japan-and-taiwan/

台湾旅行チャンス~!4人に一人は無料?!

中国大陸から台湾への観光客減少を受けて、台湾政府(交通部観光局)は2016年11月~2017年1月までの期間中に日本からの観光客に対して4人に一人は無料にするキャンペーン(限定2500組、1万人対象)を展開する予定だそうです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/10/12/taiwan-trip/

台湾における海外電子商取引業者に対する営業税課税

台湾でも越境EC取引(ネット販売)の普及により、国境を越えたインターネット取引の課税手法について議論されています。 2016年9月14日、台湾の行政院財政部は営業税法(日本でいう「消費税」に相当)の改正案を可決、今後は台湾域外(海外)業者に対しても台湾消費者向けに提供した電子商取引の対価に対し、台湾業者と同様に5%の営業税を課す方針を示しました。 これまで台湾では、海外業者の電子商取引(ゲーム・アプリ等)に対しては営業税が課されていませんでしたが、台湾業者には営業税が課せられていたため、両者間に不公平な競争が生じていました。営業税法の改正により、今後は日本や米国等と同様に海外業者であっても、台湾のユーザーに対して電子商取引を提供する場合には営業税が課せられることになります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/10/12/internet-transaction-and-tax-treaty/

日本人が台湾で働く場合に必要なこと

まず、台湾では働く場合には 期間・業務内容にかかわらず 「就労許可」 が必要になります。 その後、台湾での滞在期間に応じて異なるビザを申請することになります。 ① 就労許可の申請取得 ② ビザの申請取得 (1)滞在期間が90日未満の場合:ビザ不要(ノービザ)←観光客と同じです (2)滞在期間が180日未満の場合:「停留ビザ」でOK(日本にある台湾在外公館*で申請取得可能) (3)滞在期間が180日以上の場合:「居留証」の申請が必要(日本でビザを取得して台湾の移民署で「居留証」を申請) 上記(3)の「居留証」を取得するにはノービザで台湾に入国した場合には申請できません。必ず、予め日本の在外公館で停留ビザまたは居留ビザを取得しておく必要がありますのでご注意ください。 ビザの取得自体は個人で簡単にできます。 参照の詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/10/07/foreigner-visa/

台湾子会社から日本親会社に対価を支払う際の留意点

日本企業の台湾子会社でよくある支払い項目の中に、技術使用料や経営指導料があります。 これらの費目は親会社からサポートを受けた際(バックオフィスや業務の一部代行)にその対価として支払われるものですが、料率や金額を自由に設定できるため、たとえば親会社での利益を上げるためにわざと過大に請求することで、子会社を恣意的に赤字にすることが可能です。 台湾税務当局の立場からみますと、台湾域内での課税所得の減少につながりますので、こうした恣意的な利益操作は見過ごすわけにはいきません。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/10/07/inter-company-transction/