台湾における海外電子商取引業者に対する営業税課税
台湾でも越境EC取引(ネット販売)の普及により、国境を越えたインターネット取引の課税手法について議論されています。
2016年9月14日、台湾の行政院財政部は営業税法(日本でいう「消費税」に相当)の改正案を可決、今後は台湾域外(海外)業者に対しても台湾消費者向けに提供した電子商取引の対価に対し、台湾業者と同様に5%の営業税を課す方針を示しました。
これまで台湾では、海外業者の電子商取引(ゲーム・アプリ等)に対しては営業税が課されていませんでしたが、台湾業者には営業税が課せられていたため、両者間に不公平な競争が生じていました。営業税法の改正により、今後は日本や米国等と同様に海外業者であっても、台湾のユーザーに対して電子商取引を提供する場合には営業税が課せられることになります。
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