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1月, 2017の投稿を表示しています

税務処理について明確な回答が欲しい時

多くの在台湾日系企業様からご指摘される項目として、台湾における税務処理に関する根拠規定や解釈令等、詳細な手続き方法や事例を明記されたものがすくないため、運用に困っているということを聞きます。 日本に比べて、台湾では会計税務に関する専門書籍も数少なく、実務に携わっているものであっても経験がないと判断に窮することがあります。 特に日系企業(在台湾現地法人)にとっては、日本本社(親会社)と台湾子会社(支店)間の国際取引がメインとなることから、実務的な対応について依拠する情報はさらに少ないという傾向があります。このため、判断が難しい税務上の処理については、保守的な観点から判断しあえて税金を払う方向で対処するという企業もあります。 しかし、過度に税金を負担することは企業の成長の妨げになるだけではなく、営業担当者のモチベーション低下にもつながります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/01/30/answer-from-tax-officer/

個人所得税の申告免除額

2017年も1月を経過し、会社からは源泉徴収票が送付される時期となりました。 台湾における個人所得税については、すでに過去ログでお伝えしたとおり、日本人は2016年1月1日~2016年12月31日までの間で台湾での累積滞在日数が90日を超えると申告が必要となります。ここでいう申告には日本払いの給与等(所得)も含まれます(日数按分計算)。 したがって、90日を超えない場合には、日本払いの給与等(所得)の申告は不要です。 なお、台湾払いの給与等については支払の都度、源泉徴収(18%)されますので90日を超えず確定申告が不要な場合、実質税率は18%となります(90日を超えると確定申告は必要ですが、91日以上183日未満の場合は一律18%の税率、 183日以上の場合は各種控除を適用して超過累進税率(5~40%)に基づき確定申告 を行います)。 ちなみに2017年度分については日台租税協定で上記90日ルールが182日に変わりましたので申告義務の要件は緩和されることになります。 詳しくはこちらからどうぞ http://tppgodo.com/2017/01/31/individual-income-tax/

日本から台湾にネット販売した商品に係る税金

台湾人の日本ブランドに対する購買意欲は衰えるどころかますます拡大しており、近年では越境EC(”electronic commerce”=インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引)での取引が急成長しています。 今回は越境ECのうち、モノの売買(サービスは含まない)に限定して台湾における課税関係をご説明したいと思います。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/01/31/tax-for-ec-commerce/

代理店契約における統一発票の取り扱いについて

自社製品を自社販売ではなく代理店経由で行う、いわゆる代理販売時の統一発票についてご説明いたします。 結論としては委託側と受託側(代理店)の双方ともに統一発票を発行しなくてはなりませんが、別途(「委託代銷」⋍代理販売委託、「受託代銷」⋍代理販売受託)の文言を注記する必要がある点に留意が必要です。 まず、営業人による物品の代理販売は一般の商品販売と同等であると見なされます(営業税法第3条第3項、第4項、第5項)。 さらに、これら代理購入や代理販売の委託・受託取引は契約書を締結することが義務付けられています(営業税法施行細則第19条第2項)。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/01/30/gui-for-agency-agreement/

台湾上場企業の役員報酬トップは”統一グループ”の2億2千万円

台湾上場企業の役員報酬が公開されました。 1人当たりの平均トップは台湾の食品総合商社”統一グループ”(台湾のセブンイレブンやスタバでおなじみ)。 なんと、役員報酬と給与を合算した役員一人当たりの平均年収は6,266万台湾ドル(2億2千万円)とか。 一方で赤字にもかかわらず役員報酬は依然大判ふるまいしている企業も(國光生技、定穎電子、恩德、佳和實業、達運、新世紀、友訊科技、味全、達能、大同、燁興、麗嬰房、亞太電信、聯成、冠軍等企業)。 ちなみに平均額ではありませんが、日本の上場企業の役員報酬トップは54億円超だそうです(2014年5月~2015年4月までの有報より)。 出典元はこちら https://udn.com/news/story/7241/2253099 http://toyokeizai.net/articles/-/124089?page=3 https://udn.com/news/story/7241/2253100?from=udn-catelistnews_ch2

売掛金(債権)回収不能時の損金算入について

台湾における債権回収の方法は基本的には日本とあまり変わりありません。 一般的には、内容証明郵便の送付や残存債務との相殺、ファクタリング(債権譲渡)がありますし、法的措置としては督促状の送付や仮差押え、訴訟があります。 なお、台湾では債務名義を取得すると、課税対象財産すべての情報を税務当局から入手することができます。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/01/11/collecting-accounts-receivables/