個人所得税の申告免除額

2017年も1月を経過し、会社からは源泉徴収票が送付される時期となりました。

台湾における個人所得税については、すでに過去ログでお伝えしたとおり、日本人は2016年1月1日~2016年12月31日までの間で台湾での累積滞在日数が90日を超えると申告が必要となります。ここでいう申告には日本払いの給与等(所得)も含まれます(日数按分計算)。

したがって、90日を超えない場合には、日本払いの給与等(所得)の申告は不要です。

なお、台湾払いの給与等については支払の都度、源泉徴収(18%)されますので90日を超えず確定申告が不要な場合、実質税率は18%となります(90日を超えると確定申告は必要ですが、91日以上183日未満の場合は一律18%の税率、183日以上の場合は各種控除を適用して超過累進税率(5~40%)に基づき確定申告を行います)。

ちなみに2017年度分については日台租税協定で上記90日ルールが182日に変わりましたので申告義務の要件は緩和されることになります。

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