代理店契約における統一発票の取り扱いについて
自社製品を自社販売ではなく代理店経由で行う、いわゆる代理販売時の統一発票についてご説明いたします。
結論としては委託側と受託側(代理店)の双方ともに統一発票を発行しなくてはなりませんが、別途(「委託代銷」⋍代理販売委託、「受託代銷」⋍代理販売受託)の文言を注記する必要がある点に留意が必要です。
まず、営業人による物品の代理販売は一般の商品販売と同等であると見なされます(営業税法第3条第3項、第4項、第5項)。
さらに、これら代理購入や代理販売の委託・受託取引は契約書を締結することが義務付けられています(営業税法施行細則第19条第2項)。
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