売掛金(債権)回収不能時の損金算入について

台湾における債権回収の方法は基本的には日本とあまり変わりありません。

一般的には、内容証明郵便の送付や残存債務との相殺、ファクタリング(債権譲渡)がありますし、法的措置としては督促状の送付や仮差押え、訴訟があります。

なお、台湾では債務名義を取得すると、課税対象財産すべての情報を税務当局から入手することができます。

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