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コンサルティング費用について

コンサルタントのあるべき姿と費用水準についてお話いたします。 ホームページのプロフィールにもありますように、 私自身、台湾と日本の双方において、世界的大手監査法人で勤務しておりました。 皆さんもご承知の通り、大手監査法人のコンサルタント費用というのは総じて高いです。 (びっくりするくらい高いですよ。新卒ジュニアスタッフの1時間当たりの報酬が2.5万円くらいするのですから) ---------------------------------------------------------------- 実は、コストとの中身は主に次の三つで構成されています。 一つは従業員の給与、 二つ目はパートナーの報酬、 そして三つ目はオフィス家賃や管理コストです。 この三つの比率はおよそ1対1対1の割合で存在していることが多いです。 こうしたコストに監査法人の利益を上乗せして、顧客企業様にサービス料の対価として請求しています(あくまでも一般論としてですが)。 ---------------------------------------------------------------- では、そのうちで、サービス対価を構成している真のコストは何でしょう? 答えは、 従業員の給与です。 ---------------------------------------------------------------- 極論を言えば、一部パートナーのレビューを除いてはオフィス家賃もパートナーの法外な報酬も提供するアドバイザリーサービスを直接構成するものではありません。 ---------------------------------------------------------------- 私がTP & P コンサルティングを立ち上げた、一番の要因は適正な価格で良質なサービスを提供するという当たり前のことです。 これは、「いいものを安く売る」ということ、とは違います。 安く売ることを目的化してしまうとすればそれは顧客サービスの低下に直結しますなぜならばアドバイザリーサービスというのは物販とは違い、蓄積した知識を共有することによってサービスの対価が得られるため時間の切...

売上アップと節税効果の関係

今日は売上アップと節税効果の関係性についてお話ししたいと思います。 弊社の顧客企業様の中にも台湾ビジネスで大きく成功していらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。ただこの競争の激しいビジネス界において他社よりもなきんでて売上を上げることというのは大変難しいことです。 意識というのは売上を上げることに比べるとそれほど強くないように思われます。 例えば、単価100万円のサービスを提供している会社があったとします。月商1000万円を達成するには、1ヶ月10個のサービスを販売する必要があります。 これを海外向けに販売しようとした場合、通常役務サービスについては支払い時に20%の源泉徴収税が課せられます。 つまりせっかく1000万円を乗り上げたとしても手元には800万円しか残らないわけです。これは単価100万円のサービスを8点販売したのと変わらないわけです。 一方、国際税務について知見があれば、支払人源泉徴収税の税率を軽減させる方法を知ってるわけですから、手取り額を970万円にまで引き上げることが可能です。 つまり、節税方法を知っているということは売上を増やす方法を知っているということなのです。 売上高をクロスで増やすには営業担当者を増やすしかありませんが、これでは人件費がかさんでしまい利益率は必ずしも比例して伸びるとは言えません。 売上増と同じ効果のある節税も見据えて利益拡大を目指す。 特に台湾現地法人の場合、日本の本社とか違いバックオフィスチームが充実していないためそもそも社内に知見のある人材がいません。 実際に台湾現地の代表者である総経理の方は、大変な努力をされています。 日本本社からは売上を伸ばすよう指示される一方で、慣れない台湾での従業員の対応や商慣習から法規制、税金のことまでをほぼ一人で行う必要があるわけですから…。 是非とも専門家をうまく活用して御社の利益を最大限に伸ばしてください。 「餅は餅屋に」です!

生産性を上げるには

会社に限らず個人でもそうですが、その会社(または個人)の生産性を一番上げる方法はなんでしょうか。 ズバリ、得意分野に注力することです。 非常に単純明快なことではありますが、意外にも実践されていないケースが多いので今日はブログのテーマとして所感をつづってみますね。 私はコンサルタント(台湾公認会計士)という立場で、台湾ビジネス関連のお仕事をさせていただいているのですが、例えば現地法人を設立したばかりの会社ですと、たとえ日本本社の実績がある会社でも初年度から利益を確保するのは難しいわけです。 なので、収益に直結しないバックオフィス業務コストはできるだけ削減したい、 結果として、経理総務担当者を置かない、または営業担当者がバックオフィスを兼任、もしくは総経理自らが経理作業を行っている(!?)という状況がでてきます。 すると何が起きるのか。 これは売上と業務効率のパフォーマンス低下です。 しいては従業員の士気低下にもつながります。 そもそも台湾に進出するということは自社の得意分野の海外展開という目的があったはずでしょう。 にもかかわらず、バックオフィスに営業部の担当者を兼任させる等して、本来の目的達成への最短ルートを邪魔してしまうのは本末転倒になる気がいたします。 だからこそ、是非とも専門家をうまく利用してください! 限りある資源を有効活用して目的を達成することを最優先することが経営者の責任だと考えております。 例えば、弊社では台湾のバックオフィス業務と日本本社への報告業務のパッケージで月額15万円から20万円で定額時間無制限でお引き受けしていますが大変好評いただいておりますこれは、一般の台湾人の大卒初任給が日本円で20万円程度であることを考えると非常にコストパフォーマンスが高いといえるます。 ちなみに上記の台湾人の場合には日本語でのコミュニケーション能力や会計の知識はない状態で想定した月給になります。仮に一名雇用したとしても、 OJT なりして教えるしかありません。もちろん国際税務に関する知識はありません。 顧問サービスを受けることは、貴社の状況に対して対処するだけではなく他社の事例も知見として踏まれているわけですからより俯瞰的なアドバイスを得ることができます。また顧問という形式を取る...

台湾における事業譲渡課税

M&Aといえば株式譲渡が一般的というイメージがありますが、未上場のローカル台湾法人を対象企業とする場合には、簿外債務を引き継ぐ必要がない、という点において「事業譲渡」を選択するケースが多いといえます。もちろん、買手企業が上場企業等で株主総会の特別決議での同意を得るのが困難な場合や対象会社の取引先や従業員の引継ぎが多岐にわたる場合には株式譲渡の方が手続きは簡素といえますが…。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/12/07/business-transfer-tax-in-taiwan/

2017年11月_台湾進出日系企業

台湾経済部の公開情報によれば、2017年11月の新規設立登記件数は3,727件、うち、日系資本は10件となっています(許認可ベース)。 内訳はこちら→ http://tppgodo.com/2017/12/06/list-of-japanese-investment-in-taiwan-during-nov-2017/

台湾国定休日勤務に係る留意点

2017年1月1日の労基法改正により、台湾の国定休日が従来よりも減少したことはお伝えいたしましたが、廃止は一部の休日(7日間)であり、改正後の現在は12日間となりました。 労基法では、中秋節や国慶節等の国定休日に従業員を勤務させる場合、従業員の同意書がなければ当該勤務日の賃金を通常賃金の1倍分を加算して支給する必要があるとしています。同意書がある場合には加算は不要です。 その他こちらもご参照に→ http://tppgodo.com/2017/12/02/holiday-work-concern-of-labor-regulation-in-taiwan/

台湾から利益を還流する方法

「台湾ビジネスで獲得した利益をどのような方法で日本法人(または第三国の持分会社)へ還流するのが良いでしょうか」、といったご質問をよく頂きます。 ここでは、ビジネス形態別にどのような還流方法がとれるのか、また、各々の課税関係について概略をご説明いたします。 一、利益還流の方法 1.業務提携の場合 (1)技術サービスの対価として回収【技術提供】     日本法人から台湾法人に技術指導を行うケース等 (2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】     但し、予め台湾内での特許・商標登録が必要</li> 2.現地法人設立・台湾法人とのM&Aの場合 (1)技術サービスの対価として回収【技術提供】 (2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】 (3)配当 (4)現地子会社への貸付利子による回収【利子】 その他詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/12/02/making-the-profits-floe-back-to-investor/