台湾国定休日勤務に係る留意点

2017年1月1日の労基法改正により、台湾の国定休日が従来よりも減少したことはお伝えいたしましたが、廃止は一部の休日(7日間)であり、改正後の現在は12日間となりました。

労基法では、中秋節や国慶節等の国定休日に従業員を勤務させる場合、従業員の同意書がなければ当該勤務日の賃金を通常賃金の1倍分を加算して支給する必要があるとしています。同意書がある場合には加算は不要です。

その他こちらもご参照に→http://tppgodo.com/2017/12/02/holiday-work-concern-of-labor-regulation-in-taiwan/

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