在台湾外国人の税金未納者に対する出国制限が厳格化
このたび台湾財政部は「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範第3點(税金未納者または税金未納営利事業者の代表者の出国制限規範第三点)」を改定し、従来よりも税金未納者または過小納税者に対する台湾からの出国制限をより厳格化する規定を施行しました。
これまでは、要納付税額のうち半額を納付していれば出国制限の対象にはなりませんでしたが、今回の改訂により、半分を納付済みであっても下記に該当する場合には海外への出国が制限されることになります。
詳しくはこちらから→http://tppgodo.com/2017/10/04/underpayment-penalty-for-taxes-in-taiwan/
これまでは、要納付税額のうち半額を納付していれば出国制限の対象にはなりませんでしたが、今回の改訂により、半分を納付済みであっても下記に該当する場合には海外への出国が制限されることになります。
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