台湾から利益を還流する方法
「台湾ビジネスで獲得した利益をどのような方法で日本法人(または第三国の持分会社)へ還流するのが良いでしょうか」、といったご質問をよく頂きます。
ここでは、ビジネス形態別にどのような還流方法がとれるのか、また、各々の課税関係について概略をご説明いたします。
一、利益還流の方法
1.業務提携の場合
(1)技術サービスの対価として回収【技術提供】
日本法人から台湾法人に技術指導を行うケース等
(2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】
但し、予め台湾内での特許・商標登録が必要</li>
2.現地法人設立・台湾法人とのM&Aの場合
(1)技術サービスの対価として回収【技術提供】
(2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】
(3)配当
(4)現地子会社への貸付利子による回収【利子】
その他詳細はこちらから→http://tppgodo.com/2017/12/02/making-the-profits-floe-back-to-investor/
ここでは、ビジネス形態別にどのような還流方法がとれるのか、また、各々の課税関係について概略をご説明いたします。
一、利益還流の方法
1.業務提携の場合
(1)技術サービスの対価として回収【技術提供】
日本法人から台湾法人に技術指導を行うケース等
(2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】
但し、予め台湾内での特許・商標登録が必要</li>
2.現地法人設立・台湾法人とのM&Aの場合
(1)技術サービスの対価として回収【技術提供】
(2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】
(3)配当
(4)現地子会社への貸付利子による回収【利子】
その他詳細はこちらから→http://tppgodo.com/2017/12/02/making-the-profits-floe-back-to-investor/
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