日台租税協定①日本人が台湾で業務する場合

先日は日台租税協定(正式には「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」という)の概要とポイントを俯瞰的にご説明しましたが、個人所得税についてケースごとにもう少し詳しく整理してみます。

【ケース】日本人が台湾で仕事をし、その役務対価として給与所得を得る場合

原則、個人所得税は所得源泉地で課税されるため、台湾での課税となります。
しかし、下記に該当する場合には、例外的に日本で課税されることとなります(租税協定第15条-2)。
  1. 台湾での累積滞在日数が183日を超えない場合(台湾での非居住者)
  2. 当該給与が日本にて(日本法人から)支給される場合
  3. 当該給与が台湾におけるPE(台湾子会社または支店等)の負担によらない場合
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