日台租税協定②役員報酬

役員報酬の取り扱いについて説明します。

例えば、日本親会社に在籍する者が、台湾子会社の取締役(董事)に任命され、これに係る役員報酬・その他報酬を得た場合、台湾で非居住者であっても、当該報酬所得について台湾で課税されることになります(日台租税協定第16条)。

その他関連情報はこちらから

コメント

このブログの人気の投稿

日台租税協定に関する届出④(台湾における源泉税の還付手続)

台湾における健康診断実施義務

固定資産の計上基準