日台租税協定④企業研修生

台湾子会社から日本親会社に研修目的で派遣された企業研修生の取り扱いについて説明します。

日台租税協定では、一方の居住者を他方の国・地域に企業研修生として派遣した場合、その目的が純粋な研修・教育目的であり、かつ当該滞在期間中の給与および各種滞在費用を一方が負担する場合につき、他方において課税されないとしています(日台租税協定20条)

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