台湾の相続税~税率は一律10%!

台湾財政部は2016年12月、2017年度の相続税・贈与税の免税額は物価変動が調整水準を達していないとして、昨年同様に1,200万台湾ドル(相続税)、220万台湾ドル(贈与税)に据え置くことを発表しました。

台湾の相続税(遺産税)の税率は日本よりも圧倒的に低く一律10%となっています。2009年以前は段階的に累進税率(2%~50%)が設定されていたのですが、税法の改正により現在は大幅に軽減されました。

台湾の相続税の課税対象は被相続人の居住ステイタスにより以下のとおりとなります。
  • 恒常的に台湾域内に居住する台湾国籍者の場合:台湾内外すべての全世界財産が課税対象(遺産税及び贈与税法第1条)
  • 外国人および恒常的に台湾域内に居住していない台湾国籍者の場合:台湾域内にある財産に対してのみ課税対象(遺産税及び贈与税法第1条)
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