台湾の印紙税について
最近よく受けるご相談の中に、台湾における印紙税の課税範囲について明確な規定がなく、あいまいでわかりにくいというお問い合わせがありましたので、ここで概要についてご説明いたします。
まず、そもそも印紙税とはどういう税金なのかということをご説明いたします。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)。
つまり、取引の明確化と安定性を担保する文書に対する税金であるといえます。台湾では定義を明記したものはありませんが、税務当局での照会によれば、金銭授受の領収書としての役割を果たす一定の文書を印紙税の課税文書とするとしています。
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