日台租税協定~居住者証明書の取得

先般お伝えいたしましたとおり、日台租税協定は2017年1月1日から適用開始となります。

しかし、租税協定を締結したからといって日台間の租税減免等を自動的に受けれるわけではない点に注意が必要です。

租税協定に定める各種租税減免措置を享受するには、相手国側において居住者であることが必要となります。

つまり、日本人であっても日本において居住者であることを台湾側で証明できなければ減免の対象にはならないのです。

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