労基法改正に伴う有給休暇の引当計上について

前回のブログでもご紹介したように、2017 年1月に台湾の労働基準法が改正しました。改正後の労基法では、残業代の計算方法の変更や従業員の有給休暇の未消化分に係る会社の買取義務についてご説明いたしましたが、有給休暇未消化分の計算方法についてお問合せが多かったため、以下に補足説明いたします。

台湾の労基法上、有給休暇の買取については次のような規定があります。「休暇の取得日は会社と従業員が協議して決定。年度末あるいは契約終了時点でに関する会社は退職時または年度末*に精算した従業員の有給休暇未消化分につき、平均賃金相当額を支払う必要がある。」


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