変動労働時間制における休日勤務

サービス業を中心にシフト制を採用する日系台湾法人から、いわゆる暦の休日出勤時の給与計算についてご質問を受けております。
台湾では、変形労働時間制における休日の考え方は以下のとおりです。
  1. 法定休日は、暦の休日(日曜・祝日)とは、異なりますが、台湾労基法36条により労働者は7日中、1日の例暇日と1日の休息日(「一例一休」)を確保する必要があります。
  2. 4週間単位のシフト制を採用する場合、当該シフト開始月の前までに法定休日(「一例一休」)を記載します。
  3. 法定休日が確保できれば、暦の休日に出勤しても、休日出勤手当は不要です。

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