台湾会社法上の役員の個人責任~董事
多くの日系台湾法人では、日本親会社が100%株式を保有するため、親会社の役員または一般従業員が台湾法人の役員に就任する(または任命される)ケースがあるのではないでしょうか。
台湾会社法第23条2項によると、「会社の責任者は、会社の業務執行に関して、法令に違反し他人に損害をもたらした場合には、会社と連帯して損害賠償を負う必要がある」と規定しています。つまり、役員の対第三者責任に関する規定が存在しておりますので、例えば、現地法人が取引先や得意先に与えた損害について、役員個人が責任を負う可能性もあります。特に現地に日本人駐在員等の常駐者がいない、または、株主や利害関係者が複数である場合には、経営上の統制が難しいため、潜在リスクは大きくなります。これらを回避するためにはどうしたらよいか、日常業務での報告体制等を綿密に整備されるのが望ましいでしょう。その他会社法に定める取締役の主な義務は以下のとおりです。
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