台湾の個人所得税の申告時期になりました。 課税対象期間は2015年1月~12月末まで。申告期限は5月31日までですので、台湾に在住の日本人の方々も忘れずに申告を! さて、今回の申告は台湾の個人所得税史上最も複雑だといわれていますが、その理由は富裕税(富人税)と土地家屋税の統一税(房地合一税)の導入によるものです。 また、超過累進税率の最高税率も引き上げられました。従来まで最高税率は40%でしたが、年間の課税所得がNTD1,000万以上の場合45%になります。一方、課税所得の少ない方については税率が引き下げられることとなり、“庶民”を意識した税率変更になっているようです。 なお、在台日本人の多くの人が留意すべき事項は下記二点です。とりあえずここだけ押さえておけばOKですのでまずはクイックチェックを! 【在台日本人の所得税申告要否チェック】 下記のいずれかに該当する場合には申告する必要がある可能性があります!該当する場合にはさらに詳細を確認されることをお勧めいたします。 ① 前年度の台湾での累積滞在期間が90日を超えている(旅行による滞在も含む) ② 前年度の課税所得がNTD30.3万を超えている 出所:2016年4月22日付聯合報