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5月, 2016の投稿を表示しています

台湾の人件費は低いのか?

台湾の大手人材紹介会社が取りまとめた人件費の最新データが公表されました。 業種や職階により給与に幅があるため、これを平均化してみるのには若干無理があるものの、大卒の新卒者に関してはそれほど大きな差異がなく、理系・文系ともに平均2.5万NTD~3.0万NTD(約8万円~11万円)とのこと。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/05/12/salary/

“爆買”訪日客が帰国後こそが本当のビジネスチャンス!?

 中国からの“爆買”が一巡したのか、かつてのような旺盛な購買に潤っていた小売業界に落ち着きが戻った模様。訪日観光客による一時的な消費過熱による一種のバブルだったといえるが、この購買力をどのように持続・継続できるかが正念場となりそうです。 台湾の製造業が回復基調に  台湾経済研究院の3月31日付の発表によると、台湾の製造業の景気指標を示す数値が2015年1月以来の“衰退”から“低迷”にまで回復したとのことである。    なかでも石油化学プラスチック、電子・電機分野で回復の兆しが見えており、指標の構成要素の一つである原材料の投入がその主な要因となる。 電子製品の海外受注増により、原材料の購入が大きく伸びたためだと分析している。

三角貿易における仲介業務は営業税が免除に!

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 このたび、台湾の大手電子機器メーカー宏達電(以下「A社」とする)の物品輸入に関して、貿易仲介業者に支払った手数料に対する営業税の課税は二重課税に当たるとして税務当局に不服申し立てを行い、これが認められたという判決がありました。今回のポイントは、税務当局が三角貿易に関して課税する際の判断基準として、“ブローカー行為・仲介行為”を形式的にとらえるのではなく、契約内容や取引関係を勘案したうえで判断すべきだという、契約内容に重きを置いた基準がさらに強調された点にあるかと思います。  まず、取引状況を整理しますと、今回、A社は海外メーカーB社からの物品の仕入に際し、貿易仲介業者C社に貿易手続きを委託し購入することとしました。輸入名義人はA社とし、A社とC社間、B社とC社間の各々で売買契約が締結されました。輸入名義人はA社であったため、A社が物品を輸入した際、当該物品に対する営業税は課税済みであったにもかかわらず、C社がA社に提供した貿易手続に係る手数料にも、台湾域内の役務収入と同様に営業税が課されるという税務当局の主張により、追徴課税がなされ、C社はこれを不服として申立てを行ったという背景でした。  裁判官はこれに対し、契約書の記載内容の実際の取引関係を重視。C社の仲介行為は、A社がB社から物品を輸入する際に売買行為が二段階に分けて行われたことと実質的には同様であるとし、一般代理店の代行業務には当たらないと判断しました。これにより、C社がA社から授受した手数料収入は営業税の課税対象外とされました。  通常、台湾の三角貿易において貿易仲介業者の手数料の課税の判断は、当該行為の瑕疵担保責任の有無に帰属します。つまり、物品の引き渡し後のアフターサービスを含めた瑕疵責任を当該仲介業者が負う場合には、代理店の代行業務に該当するため、その対価である手数料は役務収入として営業税の課税対象になるのです。一方、瑕疵担保責任がない場合には単なる“ブローカー行為または仲介行為”であるため、対象にはなりません。  このように、契約書に瑕疵担保責任が明記されているかどうかによって、同じ仲介行為であってもそれが“代理店行為”とされる場合には営業税が課せられるのに対し、責任がない場合には対象外となることから、契約書の作成時には税務的側面も考慮した記載となるよう留意する必要がある...

台湾の営業税って何?

1.「営業税」とは?  台湾の営業税の正式名称は“付加価値型および非付加価値型営業税”と呼び、「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」とします)の規定に基づき課される付加価値税(VAT=Value Added Tax)となっています。  これは、日本でいう“消費税”に相当するもので、台湾のほか、ヨーロッパ諸国やアジア各国でも採用されている税制度です。通常、付加価値税は物品やサービスによってその税率が異なるわけですが、台湾では一部を除き一律5%の税率となっていますので5%の消費税のようなもの、という感覚で大丈夫かと思います。 2.課税対象は?  「営業税法」によると、台湾域内(正確には課税地域)における物品または労務の販売および物品の輸入行為*はすべて“営業税”の課税対象となります。つまり、日本を含む他国のほか、台湾にある保税区で行われた販売行為については台湾の営業税の課税対象外となります。 *具体的には物品の所有権の移転に伴い、対価が発生しているほか、移転先が課税地域であること、サービス販売の場合には当該サービスの提供場所が課税地域であることがこれに当たります。なお、物品輸入に関しては、海外から保税区の輸入時には課税されませんが、保税区から課税地域に搬入された際には課税されることになります。 3.納税義務者は?  納税義務者は台湾域内取引の個人事業主と法人になります。また、輸入取引の場合には保税区から外国貨物を引き取る者が納税義務者になります。 4.申告のタイミングは?    申告は2か月に1回となっており、売上に対する税額から仕入に含まれる税額を差し引いた差額分を申告・納税することになります。

個人所得税

質問 賞与の所得はどの年度に帰属するの? 回答  賞与を受け取った日が帰属する年度です(2016年2月に受け取った場合には2016年度の課税所得(2016年1月~12月)に含めるため、2017年5月の申告対象になります。    ちなみに、台湾では、従業員の賞与は年度末(大部分の台湾の会社では会計年度は12月末)の12月末か、旧暦のお正月明け(だいたい2月頃)に支給されることが多いです。  なお、会社側の会計処理としては、賞与が前年度の勤務提供に対して支払われる対価であることから、発生時(勤務提供時)のタイミングで前年度に賞与引当金として費用計上されることになります。 出所: 所得稅法第14條及第88條規定並參照第76條之1第1項、大法官會議84年03月31日釋字第377號解釋

日台租税条約の適用について

 日台租税条約の適用が2017年より本格的に開始されるようです。 ”日台租税民間取決めの両国実施措置は早ければ「2016年中発効→2017年適用開始」”  既報のとおり、日本ー台湾間の租税条約代替機能である「日台民間租税取決め」の国内実施を盛り込んだ平成28年度税制改正法案は原案どおり可決・成立しました。台湾側においても昨年12月10日に行政院で承認されており(本誌4月号・P66参照)、早ければ「2016年中の発効&2017年から適用開始」が見込まれます。    残された日本側の国内手続として、今回成立した国内法──「外国居住者所得相互麺情報」(※従来の国際運輸業所得相互免除法を改組・拡充)に係る政令で、対象となる条約未締結国・地域の居住者(個人・法人)、すなわち「台湾の居住者(個人・法人)」が明示されることになります。 出所:2016年4月18日付国際税務News

ますます複雑化する台湾の所得税申告

 台湾の個人所得税の申告時期になりました。  課税対象期間は2015年1月~12月末まで。申告期限は5月31日までですので、台湾に在住の日本人の方々も忘れずに申告を!    さて、今回の申告は台湾の個人所得税史上最も複雑だといわれていますが、その理由は富裕税(富人税)と土地家屋税の統一税(房地合一税)の導入によるものです。  また、超過累進税率の最高税率も引き上げられました。従来まで最高税率は40%でしたが、年間の課税所得がNTD1,000万以上の場合45%になります。一方、課税所得の少ない方については税率が引き下げられることとなり、“庶民”を意識した税率変更になっているようです。  なお、在台日本人の多くの人が留意すべき事項は下記二点です。とりあえずここだけ押さえておけばOKですのでまずはクイックチェックを! 【在台日本人の所得税申告要否チェック】  下記のいずれかに該当する場合には申告する必要がある可能性があります!該当する場合にはさらに詳細を確認されることをお勧めいたします。 ① 前年度の台湾での累積滞在期間が90日を超えている(旅行による滞在も含む) ② 前年度の課税所得がNTD30.3万を超えている 出所:2016年4月22日付聯合報

源泉税②

質問 具体的に源泉徴収手続きってどうするの? 回答  支払いの際に源泉徴収税率相当額を源泉徴収義務者が預かり、翌月の10日までに納付書を記入して銀行で国庫に納付し、領収印をもらいます。なお、非居住者等(非居住者又は台湾内に固定営業場所を有さない営利事業)に対する支払いの源泉徴収の場合は、この納付は各支払日より起算して10日以内となりますので、他のものとは別途取り扱う必要があり、時間的にもタイトですので注意してください。  源泉徴収義務者は毎年1月末までに、その前年の1月~12月の源泉徴収について源泉徴収証明票を作成し、源泉徴収証明票申告書と上記③で領収印を受けた源泉徴収税納付書を添えて国税局に源泉徴収証明票申告をしなければなりません。なお、非居住者等への支払いの源泉徴収の場合は、この申告手続きは支払いごとに、上記③のとおり支払い日から起算して10日以内に行う必要があります。  源泉徴収を受けた方、つまり給与受取者や大家などは上で作成された源泉徴収証明票を会社から受取り、総合所得税(個人所得税)の確定申告の際に添付します。非居住者等が受取り者の場合は、確定申告は行いません。前述のとおり支払いごとに源泉徴収義務者が行う申告がこれに代わります。

源泉税①

質問 源泉徴収ってどういうときに必要になるのですか? 回答  まず、源泉徴収はモノやサービスを買った側に徴収義務が生じてしまうという点において留意が必要です。  通常、会社が営業活動により収入を得る場合には、課税所得という概念がすぐに連想されることかと思います(営業税や法人税(営利事業所得税)等)が、外国企業や個人からモノやサービスを譲受け、その対価を支払う場合には買い手側に“源泉徴収”を行う義務が生じることとなります。  源泉徴収の義務があるのに気がつかなかったり、失念したりして源泉徴収がもれてしまうと、下記のような問題が生じますので、源泉徴収が必要であるかの判断を適切に行い、必要な源泉徴収を確実にしておくことも、台湾で事業を行う上で最重要な点の一つです。 ・源泉徴収の必要な支払いについては、国内、海外への支払いを問わず、所定の源泉徴収票以外では税務上証拠として代替できないのが普通。 ・高額のペナルティを源泉徴収義務者つまり支払い者に課す罰則規定がある。 ・経済的な損失に限らず、例えば給与の源泉徴収をしていないためにその人の居留ビザの延長更新が認められないなどのケースもありうる。  なお、通関手続きがある物品の輸入代金、バス・タクシー・地下鉄などの近距離交通費、小規模店での飲食代といった例外を除き、“「統一発票」がない支払い”=「源泉徴収が必要である」くらいに考えておいたほうが安全です。 詳細は顧問会計士に相談してみてください。

個人から購入した事業用設備の会計処理について

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質問 居抜き物件を賃借したいのですが付随する中古の事業用設備の会計処理はどうしたらいいでしょうか? 回答  今回は、売り手(=個人)ですので物品の購入に際して統一発票を入手することができません。 このため、領収書(手書きのレシート等「收據」と呼ばれます)をもらってください。 買い手側(=貴社)の留意点としては、領収書に下記事項を明記するように依頼し証憑として保管されることをお勧めします。 【領収書に明記してもらう事項】品名、数量、単価、総額、日付、売却した個人の住所・氏名、身分証番号、サインまたは捺印  なお、買い手側には直接関係はありませんが、売り手側からみた税務上の取扱いは、事業用設備の売却ということになりますので、売り手側の一時貿易所得として売価の6%相当分が課税所得となります。申告のタイミングは法人の営業税の申告時期(二か月に一回)に行うこととなっています*1。  原則、個人からモノやサービスを購入(譲受)し、その対価を支払った場合にはその使用目的により取扱いが異なります。 *1) これは、法人がモノやサービスの販売に対して営業税が課せられる税務上の取扱いを個人にも準じていると理解していいかと思います。 *2) 税務上は耐用年数が2年に満たない、あるいは支出金額がNTD8万未満の場合には少額資産として費用計上が可能。

領収書が発生しない交通費の取扱いについて

質問 地下鉄やバスの交通費は領収書がないのですがどのように処理したらよいでしょうか 回答  エクセル等に日付、名前、移動した場所・目的等を取りまとめておけば大丈夫です。

台湾独特の監査制度(税務監査は税務申告とは別もの??)

質問 台湾の会計士監査は日本と同じと理解していいでしょうか。また、税務監査を受けるメリットについて教えてください 回答  台湾で実施される「監査」には大きく分けて下記の3種類があります。  まずは、“税務監査”を受けることをお勧めします!税務上の優遇等のメリットがあるので任意であれば最低でもこれだけは依頼されたほうがいいでしょう。 (1)財務監査  決算書が台湾の会計原則(R.O.C GAAP)に準拠して台湾公認会計士の監査報告書を添付するものです。  通常、連結決算の関係から日本の親会社から要求されて作成するケースが多いです。また、台湾で銀行融資を受ける場合で、各行からの与信枠の合計が総額3000万元以上になると必要となります。 (2)決算書監査  台湾会社法第20条の第2項の規定により要求されている法定監査で、払込資本金が3000 万元以上の場合は受ける必要があります。 (3)税務監査  法人税(営利事業所得税)の確定申告書の提出前に、台湾公認会計士が税務規定に準拠した課税所得となるよう調整項目を付して税務当局宛てに監査報告書を提出するものです。  内容は日本における国税調査と似たものですが、これを受けることで以下メリットを享受することができます。  ・欠損金の10年間の繰越しが可能  ・交際費の損金算入限度額の拡大  ・税務当局による税務調査は監査法人を通じて行われるため直接調査による負担の軽減が可能  なお、上場・店頭会社など株式を公開発行している会社、営業・営業外収入合計1億元以上の会社など、財政部の定める要件に合致する会社はこの監査が義務付けられています。

台湾は海外デビュー初心者向け?

 台湾で会社を設立するとどんなことが待ち受けているか… それは、一気に大中華圏(中国語を使用する中国・シンガポール・香港・マレーシア)への市場アピールがしやすくなることです。特にインターネットでの販促がメインの現在において、同じ言語を使用しているということだけで、市場からの注目度は大きく異なります。  そして、台湾の法制度は日本の法制度の一部を参考にして作られた経緯があるため、規制関連のアウトラインは日本に近い部分が多く、中国や東南アジアに比べてわりと整備されているため、海外デビュー初心者向けの地域といえると思います。 もちろん、日本人はあくまでも外国人・外国法人としての制限や諸手続きが必要になるのでそのあたりを留意しながらビジネスを進めていく必要はあると思います。 外国人投資条例  台湾での会社設立の手続きは日本とほぼ似ていますが、一つ留意しなければならないのは“外国人投資”であるという点です。  日本人または日本法人が台湾で法人設立を行う場合には、経済部投資審議委員会の外国人投資条例が適用されることになります。  この条例により、法人設立時に内国法人(台湾)よりもひとつ審査手続きが多くなるわけです。 参考:外国人投資条例 http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=LawsLoad&id=2   実は簡単!台湾での会社設立  実は台湾での会社設立はとっても簡単なんです。日本と異なる点は、会社の事業内容にネガティブリスト(たとえば武器の製造販売や電力供給等、外国人・外国法人が従事することのできない業態)と登記住所に気を付ければ大丈夫です。  なお、ネガティブリストもすでに公表された一覧表がありますし、事前審査制度があるので資本金等を振り込む前にあらかじめ当局に事業内容や登記住所、会社名のチェックを受けることができます。 ネガティブリスト(経済部投資審議委員会のHPより) http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=LawsLoad&id=3 2013年6月17日行政院院台経字第1020033527号令修正発布

外国通貨(日本円や米ドル)の会計処理について

質問 日本円での立替精算についてですが、いつ時点の為替で計算すればよいのでしょうか? 回答      まずは、取引発生時点または社内の標準為替レートを伝票等に記入し、台湾ドルに換算した額を示してください。  期末に平均レートで再計算し、為替差損益を計上することになります。レートはYahooのレート記載の頁をプリントアウトして証憑と伝票と一緒にホチキス等で止めて保管しておくのが望ましいです。

出張の日当について

質問 出張時の日当はどのように決めればいいでしょうか 回答    日当はあらかじめ、社内規程に盛り込んでおく必要があります。金額について、会計上は自由に定めることが可能ですが、税務上、これらの費用を損金に算入できる金額は出張先により上限が決められていますので注意が必要です。  税法上は国内出張と国外出張で日当の上限が定められています。     1.  国内:総経理の場合NTD700/day                      *宿泊費意外の食事、雑費の日当は上記NTD700を超えなければ証憑を備えていなくても損金算入OK     2. 国外:公務員の『国外出張旅費報支要点』に規定する各都市の金額           (例:東京 USD316/day)に準ずる。 *ただし、宿泊費を実費精算する場合には、宿泊費意外の日当について規定上限額の50%の金までが認められます)

会社設立前の費用処理について

質問 設立前に発生した費用飛行機の領収書の宛名は会社ではなく個人名ですが問題ないでしょうか? 回答  旅費交通費に関しては、設立前から会社設立登記によって会社統一番号を受けるまでの台湾で発生した費用、或いは以後であっても新会社関係の準備のために発生した立替金を後に新会社に付け替え処理を行う場合、台湾税務上認められるよう証憑を整えておく必要があります。  例えば、宿泊費その他実費の領収書、請求書は「新会社名(設立登記前なら+準備処)」の名義で取得してください。国際線エアチケットもできれば請求書は個人名ではなく会社名のほうが望ましいです(個人名のままでもいい場合もありますが、税務調査に来た担当者の裁量によりNGになる場合もあるので最前を尽くしたほうがいいかと思います)。もちろん、搭乗半券そのものは個人名で構いません。 なお、出張報告書(日付、名前、移動した場所・目的等)も添付してください。

台湾の会計年度

質問 会計年度は日本と同じ4月~3月にしてもよいでしょうか? 回答  原則、会計年度は自由に決めることができますが、特に申請等を行わなければ1月~12月に設定されます。  これは台湾の多くの企業が採用している会計年度になります。  一方、日系企業では本社の会計年度が4月~3月であることから、これに合わせた会計年度を採用しているところも多いです。  なお、年度末を12月とした場合の法人税の申告期限は5月末までとなります。 イレギュラーな会計年度を望む場合には、現地拠点設立手続きの中で一緒にこの届出を済ませておく必要があります。    一旦法定会計年度が適用されると、以後変更のためには相応の手続き(例えば現地法人なら株主総会の決議や定款変更登記)が必要になり煩雑ですのでご留意を!

従業員100名以上の企業は社内保育室設置が義務化に

 台湾の立法院は5月3日付で「性別工作平等法」の修正案を可決。  これにより従来まで従業員数250名規模の会社に義務付けられていた授乳室と保育室の社内設置が100名以上の規模にまで引き下げられることになるとのこと。  修正案は2017年から施行される予定。なお、同修正案により保育室の設置義務対象を引き下げた場合、当該対象企業に所属する従業員の総数は従来より124万人増の368万人になる見込みで、これは台湾の被雇用者の56.47%に相当する。  そのほか、台湾では2歳未満の幼児を保育する必要のある従業員を雇用する企業に対しては、通常会社で定められている休憩時間のほかに60分間の授乳時間の設置を雇用主に義務付けており、勤務時間が延長した場合には授乳時間も延長することが求められている。 台湾に進出する企業やM&Aを実施する際には社内制度を構築する際に是非ご留意ください。 出所:2016年5月3日付 NOWnews新聞

台湾の大学ランキング

アジアの大学ランキングベスト100に台湾の大学がランクイン  評価が最も高かったのは台湾大学(21位)で、その後に交通大学(29位)、清華大学(33位)、成功大学(36位)、台北医学大学(46位)、陽明大学(49位)と続きました。 大学名 所在地 ランキング 日本(参考) 国立台湾大学 台北市 21位 東京大学(10位)京都大学(11位)大阪大学(13位)東京工業大学(15位)東北大学(18位)名古屋大学(20位) 国立交通大学 台南市 29位 北海道大学(23位)九州大学(24位) 国立清華大学 新竹市 33位 筑波大学(34位)慶応義塾大学(35位) 国立成功大学 台南市 36位   台北医科大学 台北市 46位 神戸大学(43位)早稲田大学(44位)広島大学(47位) 国立陽明大学 台北市 49位   国立台湾科技大学 台北市 51位   国立中央大学 桃園県 59位 東京医科歯科大学(61位)千葉大学(62位)金沢大学(67位) 国立中山大学 高雄市 73位   国立台湾師範大学 台北市 75位   長庚大学 台北市 81位 岡山大学(88位) 国立中興大学 桃園県 89位 大阪市立大学(90位)首都東京大学(94位)東京農工大学(96位)熊本大学(99位)東京理科大学(103位)長崎大学(110位)一橋大学(112位)横浜市立大学(117位) 国立政治大学 台北市 119位 埼玉大学(119位)新潟大学(122位) 国立台北科技大学 台北市 123位 群馬大学(130位)大阪府立大学(137位)信州大学(138位)岐阜大学(140位)横浜国立大学(148位)東海大学(149位) 逢甲大学   151~160位 鹿児島大学、北里大学、宮崎大学、山口大学 出所:英国の大学評価機関「クアクアレリ・シモンズ社(Quacquarelli Symonds :QS)」がこの度発表した「アジアの大学ランキング調査報告」より

台湾の未上場企業も国際会計基準(IFRS)を全面適用

 台湾では2013年度より公開および上場企業に対して国際会計基準(IFRS)の全面適用が導入されていますが、日系現地子会社を含む多くの非公開企業は対象外とされていました。  しかし、2016年1月1日より非公開および未上場企業の財務諸表もIFRSに準じた表記が義務付けられることになります。これにより、台湾全土で約140万社が新基準への対応が必要となり、今年度は台湾の経理処理に一層の注意が必要となります。  新基準適用後の主な特徴としては、収益計上基準の相違や別掲を要する勘定科目が少ない点、固定性配列法(非流動資産・流動資産)が認められる、売却目的で保有する資産の別掲、非継続事業から生じる利益の別掲等となっています。注記では、「売却目的で保有する非流動資産」や「非継続事業」の記載が必要となってきます。 出所:2016年5月6日付経済日報

会社設立前の仕入に関する会計処理について

 台湾で会社が正式に登記完了する前までに発生した各種準備費用(旅費交通費や物品の仕入、コンサルタント会社への支払い等)については、設立前の分についても、準備関連費用として経費に計上することができます。  但し、入手する領収書(統一発票)の宛名(タイトル)を設立前だからといって、“上様”や個人名にしてしまいますと、税務上損金算入できない場合がありますので留意が必要です。また、購入場所が台湾内か台湾外(日本等)によっても、必要な証憑が若干異なってきますのでこちらも併せて念頭に置いておく必要がありますよ。 1.台湾で購入した場合    統一発票(台湾の公式レシート)を必ず発行してもらい、宛名には設立予定の会社名に準備処を追記する形で記入してもらってください。(例:「●●股份有限公司準備處」) 2.日本で購入した場合  日本には統一発票がありませんので、通常のレシートまたは領収書で構いません。ただし、宛名は上記同様に“準備処”を追記する必要があります。そのほか、日本で購入した場合には台湾側からみると輸入に該当しますので関税等の各種税金が課せられることになります。  一般的には、民間の宅配業者等に依頼してインボイスを発行してもらいます。インボイスの記載内容に応じて台湾側では関税や輸入税、営業税等の計算を行います。  仮にキャリーハンドや個人的な荷物として税関申告なし・インボイスなしで搬送された場合には、当該物品の仕入(費用)は台湾の税務当局の判断により価格が推定されることとなります。通常、仕入価格は低めの水準で設定されることになるため、結果として実際の支払金額よりも少ない金額でしか費用計上(損金算入)ができなくなってしまい、法人所得税を余分に支払うこととなってしまいます。 輸入時(海外で購入した際)に課せられる税金の種類は?  輸入取引(日本で購入した物品の台湾への輸送等)には原則として、関税、営業税(日本の消費税に類似)、輸入税等が課せられます。なお、物品の内容によっては別途酒税や貨物税かさらに加算されることとなります。  ①課税標準=FOB価格+運送費+保険料  ②輸入税=課税標準×輸入税率  ③営業税=(課税標準+輸入税) ×営業税率5%  ④課税総額=輸入税+営業税  郵包物品進口免稅辦法2...

台湾の食文化

グルメ天国台湾!  実は台湾は中国各地の食文化が凝縮されたグルメ天国なんです。歴史的経緯から中国各地の出身者が集まっただけありまして、地元の台湾料理や福建料理はもちろんのこと、北京料理から上海、四川、ウイグル料理までそのバリエーションは豊富。   中華料理だけではなく、東南アジアからの出稼ぎ労働者の移民が多いこともあり、安くて美味しい本場顔負けのタイ料理やベトナム料理も穴場。  台湾では3歩歩けば小吃(スナックフード)に、5歩歩けばレストランに遭遇するといわれるくらい街中がおいしいもので溢れています。 台湾独特の“小吃”とは…?  台湾では三食の食事以外にも夜食やおやつとして“小吃”を楽しむ文化があります。  小吃というのは、簡単にいうとスナックフードのこと。ただ、日本人が想像するよりもスナックの概念は幅広く、台湾式フライドチキンからモツ入り煮込みソーメンや牡蠣のお好み焼き、汁なし担担麺等その種類は豊富。  中国人にとって食事は大変重要なもの。毎食の食事には主菜のほか野菜炒めやスープ、主食等ひととおりそろうのが一般的です。このため、麺だけとか、単品での食事はすべて小吃の概念に入ると思われます。屋台で食べることもできますが、小さな食堂で小吃だけを出しているお店もあります。 台湾各地にある名物小吃を食べ歩くのも台湾滞在の大きな楽しみですね。

台湾の未上場企業も国際会計基準(IFRS)を全面適用

台湾では2013年度より公開および上場企業に対して国際会計基準(IFRS)の全面適用が導入されていますが、日系現地子会社を含む多くの非公開企業は対象外とされていました。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/05/06/ifrs/

従業員100名以上の企業は社内保育室設置が義務化に

台湾の立法院は5月3日付で「性別工作平等法」の修正案を可決。 これにより従来まで従業員数250名規模の会社に義務付けられていた授乳室と保育室の社内設置が100名以上の規模にまで引き下げられることになるとのこと。修正案は2017年から施行される予定。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/05/04/mandated/

台湾の大学ランキング

アジアの大学ランキングベスト100に台湾の大学がランクイン 評価が最も高かったのは台湾大学(21位)で、その後に交通大学(29位)、清華大学(33位)、成功大学(36位)、台北医学大学(46位)、陽明大学(49位)と続きました。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2016/05/04/taiwan-university/