出張の日当について

質問 出張時の日当はどのように決めればいいでしょうか

回答
 
 日当はあらかじめ、社内規程に盛り込んでおく必要があります。金額について、会計上は自由に定めることが可能ですが、税務上、これらの費用を損金に算入できる金額は出張先により上限が決められていますので注意が必要です。
 税法上は国内出張と国外出張で日当の上限が定められています。

    1.  国内:総経理の場合NTD700/day
                     *宿泊費意外の食事、雑費の日当は上記NTD700を超えなければ証憑を備えていなくても損金算入OK
    2. 国外:公務員の『国外出張旅費報支要点』に規定する各都市の金額
         (例:東京 USD316/day)に準ずる。*ただし、宿泊費を実費精算する場合には、宿泊費意外の日当について規定上限額の50%の金までが認められます)

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