個人所得税

質問 賞与の所得はどの年度に帰属するの?

回答
 賞与を受け取った日が帰属する年度です(2016年2月に受け取った場合には2016年度の課税所得(2016年1月~12月)に含めるため、2017年5月の申告対象になります。
 
 ちなみに、台湾では、従業員の賞与は年度末(大部分の台湾の会社では会計年度は12月末)の12月末か、旧暦のお正月明け(だいたい2月頃)に支給されることが多いです。
 なお、会社側の会計処理としては、賞与が前年度の勤務提供に対して支払われる対価であることから、発生時(勤務提供時)のタイミングで前年度に賞与引当金として費用計上されることになります。
出所:所得稅法第14條及第88條規定並參照第76條之1第1項、大法官會議84年03月31日釋字第377號解釋

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