投稿

3月, 2017の投稿を表示しています

日台租税協定に関する届出④(台湾における源泉税の還付手続)

前回のログでお伝えしたように台湾法人が日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりまが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。例えば台湾子会社から日本親会社に支払う商標権やロイヤルティの使用料が該当します。 詳細は源泉所得税の納税地の所轄税務署にお問合せの上、還付申請書を提出ください。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement4/

日台租税協定に関する届出③(台湾→日本払への使用料支払時)

今回は、日本から台湾への使用料支払に対する源泉所得税の減免適用に関する届出をご説明いたします。 この届出は、日本法人(台湾の非居住者)が台湾で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。例えば台湾子会社から日本親会社に支払う商標権やロイヤルティの使用料が該当します。つまり、台湾から日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減されます。 概要は以下のとおりです(台湾財政部台北国税局HPより一部引用抜粋)。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/httptppgodo-com20170327procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement_3/

日台租税協定に関する届出②(日本における源泉税の還付手続)

前回のログでお伝えしたように日本法人が台湾法人(非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりまが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement2/

日台租税協定に関する届出①(日本→台湾への使用料支払時)

今回は、日本から台湾への使用料支払に対する源泉所得税の減免適用に関する届出をご説明いたします。 この届出は、台湾法人(非居住者)が日本で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。つまり、日本から台湾法人(非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減することができます。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement/

リース取引に伴う台湾での税金関係

台湾は高度な技術力と低い人件費を武器に半導体等の電子製品の受託生産拠点としても有名です。これに伴い最新の製造機器設備を日本等の海外からリースするケースが少なくありません。 今回は日本企業が台湾企業とリース取引を行ううえで留意すべき税金関係についてご説明いたします。 ◆リースの概要 リース取引は会計上、主に 1.ファイナンスリース(融資租賃)と 2.オペレーティングリース(營業租賃)の二つに分類されます。どちらも顧客の希望する物件をリース会社が購入し、当該物件を一定期間貸し出すという点は同じですが、リース料の設定手法やリース期間などの点で違いがあります。 ファイナンスリース(融資租賃):会計上、固定資産として計上されるため所定の償却が発生(オンバランス)。物件価格には損害保険料や固定資産税などの諸経費を加えたものがリース料総額として計算される場合が多いです。割賦購入のようなイメージです。 オペレーティングリース(營業租賃):会計上、リース料のみが費用計上されるため資産計上されない(オフバランス)。その他下記の主な条件に該当する者を指します。 割安購入選択権が付されていないこと 無償もしくは名目的対価での譲渡条件が付されていないこと リース物件が特別仕様でないこと リース料総額の現在価値が見積物件価額の90%未満であること リース期間が経済耐用年数の75%未満であること ◆台湾での税務上の取扱い 台湾では、日本企業等の海外企業が台湾内でリース取引を行い対価を得る場合、役務対価の国外払いということで支払時に源泉所得税を納付する義務が生じます。具体的には、買手となる台湾企業側で20%分を源泉所得税として税務当局に(代理)納付し、残りの80%分を日本企業に送金する流れとなります。 なお、源泉所得税の納付額については、原則、営業収入の20%を源泉所得税率としていますが、オペレーティングリースに該当する場合には所得税25条が定める、みなし利益率適用の要件に該当するので、実質的に3%*の源泉所得税率に軽減することができます(但し別途申請が必要。事後申請による還付も可能)。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/16/withholding-tax-for-lease-fee/

駐在員給与の所得税は個人負担に!

日本人駐在員給与の所得税を会社負担した場合の税務上のインパクトについてご説明したいと思います。 結論から申し上げますと、全体の税金コストは増えます。これは、会社負担の個人所得税は間接的な報酬の付与と見なされるからです(なお、台湾の会計上当該税金コストは”賞与”計上されます)。 つまり、税金を会社負担にした場合、駐在員個人の税負担はゼロになるものの、加算税額分についてさらに税金がかかるため全体の税コストは増加することになるのです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/16/individual-income-tax-burden-of-expat/

差入保証金の領収書はどうする?

本サイトでもご紹介済みのとおり、台湾ではとにもかくにも「統一発票」またはこれに準ずる領収書(小規模事業者や一部金融業等で発行)を取得しなければ当該経費を税務上損金に算入することができない旨はご説明いたしました。 今回は、費用項目ではないですが、金銭授受に際して案外忘れがちな手付金・保証金の取扱いについてです。 会社の事務所や駐在員の住居で賃貸借契約を締結する際に、家賃の発生とは別に必ず支払われるのが手付金や保証金です。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/08/evidence-for-deposit/

駐在員給与の日本払いについて

日本人駐在員が台湾現地法人から受け取る給与は台湾払いとなることが一般的ですが、単身赴任等でご家族が日本に居住されている場合等、事情により日本での給与支給を希望されるケースがたまにあります。 つまり、給与費用は台湾現地法人が負担するものの、実際の支給については日本法人(例えば親会社等)が立替払いという形で当該駐在員の日本の銀行口座に振込みを行い、後日同立替分を台湾現地法人に請求するという流れになります。 立替分は役務提供の対価に該当しませんので、台湾法人が日本法人に立替分を送金する際には、原則源泉所得税は発生しません。しかし、立替金であることを証明するエビデンス(以下ご参照)を具備する必要があります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/16/payroll-of-japanese-expat-in-taiwan/

領収書をなくしてしまった場合どうする?

台湾では「統一発票」は一度発行したら再発行することは非常に難しいと考えてください。 これは、事業者が2か月毎の営業税申告時に税務当局に提出する統一発票の控えが連番で管理されていることに関連します。 つまり、売上がないのにお客さんがなくしたからという理由だけで簡単に発行することはできないのです(発行すると統一発票の控え上は当該売上分がダブル計上されてしまい帳簿と一致しないことになります)。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/08/ask-for-re/

台湾企業との取引で留意したいこと

日台間の経済交流が盛んになるにつれて、トラブルも多発しています。 一般的に親日的といわれる台湾人ですが、ビジネスに関しては非常にシビアです。 日本語で商談を持ち込むケースも多いほか、持ち前のコミュニケーション能力の高さからついつい気を許して書面による取決めなしに取引を開始することがトラブルの主な要因になっています。 事前・事後のリスク回避策が重要です。具体例としては以下のとおりです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/06/doing-business-with-taiwan-company/

進出形態はどっち?~支店か現地法人化

インターネットの普及により、日本から海外市場への訴求は以前よりも気軽になりました。ネット経由での商品販売や電子書籍・ゲームのダウロード等様々です。 一方、近年の日本食ブームを背景に急増している外食産業や日本産の農水産物といった生鮮食品等は、やはり現地に拠点を設置するか現地パートナーと提携してビジネスを発展させる必要があります。 さて、台湾への進出を考えた場合にまず最初に検討しなければならないのが、進出形態です。 一般的には支店と現地法人(子会社)の二つがありますが、出資状況や台湾での事業内容、将来の事業計画等により各社が違う判断になるかと思います。 まずは、ポイントを整理しながら自社の台湾ビジネスがどちらの形態をとるべきか客観的に判断されるとよいと思います。   台湾での事業状況 支店 現地法人 税務面 ①黒字の場合 日本の実効税率で課税(29.7%~) 台湾の税率で課税 (17%)*a ②赤字の場合 日本側で損金算入可 日本側で損金算入不可 ③利益の還流 本社への送金は非課税 配当は源泉所得税(10%)*b 法務面 ④責任範囲 日本本社にも及ぶ 日本親会社に及ばない その他 ⑤入札がある場合 本社の資本金・実績をアピール可能 現地法人の実績に依拠 *a その他留保金課税が10%かかるため、実質的には17%+8.3%=25.3%であるが、日本との比較のため法人税率17%としている *b 日台租税協定による限度税率10%の場合 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/05/doing-business-in-taiwan-with-branch-or-fia/