駐在員給与の日本払いについて
日本人駐在員が台湾現地法人から受け取る給与は台湾払いとなることが一般的ですが、単身赴任等でご家族が日本に居住されている場合等、事情により日本での給与支給を希望されるケースがたまにあります。
つまり、給与費用は台湾現地法人が負担するものの、実際の支給については日本法人(例えば親会社等)が立替払いという形で当該駐在員の日本の銀行口座に振込みを行い、後日同立替分を台湾現地法人に請求するという流れになります。
立替分は役務提供の対価に該当しませんので、台湾法人が日本法人に立替分を送金する際には、原則源泉所得税は発生しません。しかし、立替金であることを証明するエビデンス(以下ご参照)を具備する必要があります。
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