日台租税協定に関する届出①(日本→台湾への使用料支払時)

今回は、日本から台湾への使用料支払に対する源泉所得税の減免適用に関する届出をご説明いたします。

この届出は、台湾法人(非居住者)が日本で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。つまり、日本から台湾法人(非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減することができます。

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