差入保証金の領収書はどうする?

本サイトでもご紹介済みのとおり、台湾ではとにもかくにも「統一発票」またはこれに準ずる領収書(小規模事業者や一部金融業等で発行)を取得しなければ当該経費を税務上損金に算入することができない旨はご説明いたしました。

今回は、費用項目ではないですが、金銭授受に際して案外忘れがちな手付金・保証金の取扱いについてです。

会社の事務所や駐在員の住居で賃貸借契約を締結する際に、家賃の発生とは別に必ず支払われるのが手付金や保証金です。

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