日台租税協定に関する届出③(台湾→日本払への使用料支払時)

今回は、日本から台湾への使用料支払に対する源泉所得税の減免適用に関する届出をご説明いたします。

この届出は、日本法人(台湾の非居住者)が台湾で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。例えば台湾子会社から日本親会社に支払う商標権やロイヤルティの使用料が該当します。つまり、台湾から日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減されます。

概要は以下のとおりです(台湾財政部台北国税局HPより一部引用抜粋)。

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