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台湾における事業譲渡課税

M&Aといえば株式譲渡が一般的というイメージがありますが、未上場のローカル台湾法人を対象企業とする場合には、簿外債務を引き継ぐ必要がない、という点において「事業譲渡」を選択するケースが多いといえます。もちろん、買手企業が上場企業等で株主総会の特別決議での同意を得るのが困難な場合や対象会社の取引先や従業員の引継ぎが多岐にわたる場合には株式譲渡の方が手続きは簡素といえますが…。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/12/07/business-transfer-tax-in-taiwan/

2017年11月_台湾進出日系企業

台湾経済部の公開情報によれば、2017年11月の新規設立登記件数は3,727件、うち、日系資本は10件となっています(許認可ベース)。 内訳はこちら→ http://tppgodo.com/2017/12/06/list-of-japanese-investment-in-taiwan-during-nov-2017/

台湾国定休日勤務に係る留意点

2017年1月1日の労基法改正により、台湾の国定休日が従来よりも減少したことはお伝えいたしましたが、廃止は一部の休日(7日間)であり、改正後の現在は12日間となりました。 労基法では、中秋節や国慶節等の国定休日に従業員を勤務させる場合、従業員の同意書がなければ当該勤務日の賃金を通常賃金の1倍分を加算して支給する必要があるとしています。同意書がある場合には加算は不要です。 その他こちらもご参照に→ http://tppgodo.com/2017/12/02/holiday-work-concern-of-labor-regulation-in-taiwan/

台湾から利益を還流する方法

「台湾ビジネスで獲得した利益をどのような方法で日本法人(または第三国の持分会社)へ還流するのが良いでしょうか」、といったご質問をよく頂きます。 ここでは、ビジネス形態別にどのような還流方法がとれるのか、また、各々の課税関係について概略をご説明いたします。 一、利益還流の方法 1.業務提携の場合 (1)技術サービスの対価として回収【技術提供】     日本法人から台湾法人に技術指導を行うケース等 (2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】     但し、予め台湾内での特許・商標登録が必要</li> 2.現地法人設立・台湾法人とのM&Aの場合 (1)技術サービスの対価として回収【技術提供】 (2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】 (3)配当 (4)現地子会社への貸付利子による回収【利子】 その他詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/12/02/making-the-profits-floe-back-to-investor/

金型に係る営業税について

台湾の技術レベルの高さと人件費の安さから、多くの製造メーカーでは一部の製造工程を台湾法人(業務提携先・子会社等)に委託していることかと思いますが、製造に係る金型も有償支給の場合には課税対象になる点にご注意ください。台湾における営業税の課税範囲は以下のとおりです。 詳しくはこちらから→ http://tppgodo.com/2017/12/01/vat-for-module-in-taiwan/

台湾の企業情報(台湾版四季報他)

台湾ビジネスを行う上で参考になる企業リストをご紹介いたします。 1.日本の四季報のような上場銘柄冊子 ・股市総覧_財金文化出版(有料・中国語)  https://ssl.invest.com.tw/investSSL/o-m1.asp?pptype=W ・四季報_商訊文化出版(有料・中国語)  http://ctu.com.tw/publication/34-fourseason.html ※萬用手冊の方が情報量が多いです 2.台湾企業34万社の膨大なデータベース、非上場も含む ・D&amp;B Report(有料、日本語、英語、中国語、東京商工リサーチと提携)  http://www.dnb.com.tw/ 3.その他(参考):四季報やD&amp;Bとは違い、財務データはありませんが、会社の役員や事業内容は無料でみることができます。 ・経済部商業司(無料・中国語)  http://gcis.nat.gov.tw/pub/cmpy/reportReg.jsp その他情報はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/10/08/company-data-bank-in-taiwan/

在台湾外国人の税金未納者に対する出国制限が厳格化

このたび台湾財政部は「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範第3點(税金未納者または税金未納営利事業者の代表者の出国制限規範第三点)」を改定し、従来よりも税金未納者または過小納税者に対する台湾からの出国制限をより厳格化する規定を施行しました。 これまでは、要納付税額のうち半額を納付していれば出国制限の対象にはなりませんでしたが、今回の改訂により、半分を納付済みであっても下記に該当する場合には海外への出国が制限されることになります。 詳しくはこちらから→ http://tppgodo.com/2017/10/04/underpayment-penalty-for-taxes-in-taiwan/

台湾での労働保険加入のタイミング

台湾では労災・就業保険として「労工保険」という制度があります。広義の「労工保険」には①労工保険と②就業保険の二つから構成されます。 原則、従業員5人以上の事業所は、満15才以上60才以下の従業員を対象に、強制加入となっています(外国人従業員を含む)。従業員5人未満の事業所は、任意加入とはなっているものの、うち就業保険の分については強制加入となっていますので、日系法人では人数に関係なく一括加入しているケースが多いようです。 詳しくはこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/27/labor-insurance-in-taiwan/

台湾における健康診断実施義務

日本では、従業員を雇用すると原則、健康診断を受けさせる義務が生じます。台湾も同様に「職業安全衛生法」及び「労工健康保護規則」に規定があります。検査結果は会社で7年間保管することが義務付けられていますので適切に保管するようにしてください(「職業安全衛生法」10-1条)。義務を怠ると罰金を課せられますので、忘れずに必ず受診させましょう。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/25/health-check-for-employee-in-taiwan/

慶弔費の経費処理

台湾でも日本と同様に、法人名義で祝儀や香典などを支払うケースはよくあります。一般に、業務上の経費を精算するときには領収書が必要ですが、冠婚葬祭の場では領収書が発行されないことがほとんどです。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/21/tax-treatment-for-gift-expenditures/

台湾会社法上の役員の個人責任~監査人

前回のログでは取締役(董事)についてご説明いたしました。監査役(監査人)も基本的には23条の忠実義務及び善管注意義務がありますので対第三者への連帯責任義務は同様に存在します。( )は台湾会社法参照条文 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/14/obligation-of-internal-auditor/

台湾会社法上の役員の個人責任~董事

多くの日系台湾法人では、日本親会社が100%株式を保有するため、親会社の役員または一般従業員が台湾法人の役員に就任する(または任命される)ケースがあるのではないでしょうか。 台湾会社法第23条2項によると、「会社の責任者は、会社の業務執行に関して、法令に違反し他人に損害をもたらした場合には、会社と連帯して損害賠償を負う必要がある」と規定しています。つまり、役員の対第三者責任に関する規定が存在しておりますので、例えば、現地法人が取引先や得意先に与えた損害について、役員個人が責任を負う可能性もあります。特に現地に日本人駐在員等の常駐者がいない、または、株主や利害関係者が複数である場合には、経営上の統制が難しいため、潜在リスクは大きくなります。これらを回避するためにはどうしたらよいか、日常業務での報告体制等を綿密に整備されるのが望ましいでしょう。その他会社法に定める取締役の主な義務は以下のとおりです。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/14/obligation-of-bod/

来年度より海外通販の無税輸入限度額が2千元に

台湾財政部は、2018年1月1日より海外通販サイトの無税輸入限度額を従来のNTD3,000からNTD2,000への引下げを発表しました。今後は国内事業者との公平性を勘案し、免税額は徐々に撤廃する方針とのことです。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/14/tax-exemption-amount-about-ec-in-taiwan/

変動労働時間制における休日勤務

サービス業を中心にシフト制を採用する日系台湾法人から、いわゆる暦の休日出勤時の給与計算についてご質問を受けております。 台湾では、変形労働時間制における休日の考え方は以下のとおりです。 法定休日は、暦の休日(日曜・祝日)とは、異なりますが、台湾労基法36条により労働者は7日中、1日の例暇日と1日の休息日(「一例一休」)を確保する必要があります。 4週間単位のシフト制を採用する場合、当該シフト開始月の前までに法定休日(「一例一休」)を記載します。 法定休日が確保できれば、暦の休日に出勤しても、休日出勤手当は不要です。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/09/13/holiday-work-in-taiwan/

台湾の健康保険加入とカード申請

台湾の健康保険制度「全民健康保険」は1995年3月1日より発足したもので、強制的社会保険として位置付けられています。 従って、下記に該当する場合には必ず所定の手続に基づく加入・納付義務が発生し、怠った場合には未加入期間の保険料が徴収されることになっています。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/08/15/health-insurance-application-in-taiwan/

台湾国外サイトへの広告掲載に係る課税関係

最近、台湾現地に拠点を持たずにインターネットを通じた商取引(AmazonやGoogle等での電子書籍や音楽配信等売買行為)を行う海外事業者(現地にPE拠点がない)が増えています。 これを受けて、台湾では2017年5月1日より海外電子商取引事業者に対する営業税の賦課を強化するべく、原則としてユーザー(台湾顧客)もしくは代理人による営業税の申告納付を義務付けました(「跨境電子勞務交易課徵營業稅規範」の制定)。詳細はこちらをどうぞ→ 5月から値上げ!?グーグルやApple等の電子商取引に5%の営業税 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/08/12/tax-on-payment-to-foreign-company/

台湾企業の実態について

中華圏をはじめASEAN市場への足掛かりとして、台湾企業との業務提携や資本参加を行う日系企業様が増えています。従来からこうした動きはありましたが、最近は特に中小規模の企業によるM&Aが活発化しているようです。 対象となる相手先が未上場の会社である場合には、開示義務がないことから公開情報は総じて少なく、実態を理解するのはなかなか難しいですが、日本にはないスピード感や世界中の華人ネットワークを駆使した販売ノウハウを活用できるのは魅力的です。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/08/10/taiwan-companys-reality/

台湾でのシフト制による勤務

台湾では、従業員の勤務時間について、原則1日8時間・1週間40時間を上限とする旨、法律で定めていますが(労働基準法第30条第1項)、製造業や小売業等の一部の指定業種(同法30条第3項及び30条の1で指定する業種)については、要件を満たした場合に限り、柔軟な勤務体制(シフト制)の採用も認めています。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/08/10/shift-work-system-in-taiwan/

台湾展示会/出張時の営業税還付

台湾にPEを有しない(現地法人や支店がない)外国法人が、台湾の国際展示会(見本市)や臨時のビジネス活動で費消したコストのうち、営業税が課税されているものについては還付申請を受けることが可能です(但し暦年度の還付予定額がNTD 5000未満は対象)。」 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/07/04/vat-refund-for-foreign-exhibitors/

閉鎖性株式会社への役務/信用出資時の課税留意

前回のログでもお伝えしたように、台湾の会社法改正により新たに制度化された閉鎖性株式会社では、従来の株式会社(非閉鎖性)よりも幅広い出資形態として、役務や信用による出資が認められるようになりました。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/07/04/shareholders-tax-to-closed-company/

固定資産の計上基準

台湾での固定資産の計上基準について、日本と若干異なるのでご説明いたします。 ポイントは、一括大量購入時の資産計上の判断です。 例えば、単価が NTD 2万のオフィスデスクを5つを購入した場合、単価がNTD 2万であっても、5つ一括購入すると合計支出額が10万元(統一発票の計上金額が10万元)になります。この場合、台湾の税法上では下記の規定に基づき資産計上されます。 一方、上記のケースにおいて、机を5回に分けて購入した場合(統一発票の計上金額が NTD 2万×5枚)には、1回当たりの支出額が NTD 8万以下ですので即時費用処理となります。 詳細はこちらから→ http://tppgodo.com/2017/06/13/fixed-assets-accounting-standards/

労基法改正に伴う有給休暇の引当計上について

前回のブログでもご紹介したように、2017 年1月に台湾の労働基準法が改正しました。改正後の労基法では、残業代の計算方法の変更や従業員の有給休暇の未消化分に係る会社の買取義務についてご説明いたしましたが、有給休暇未消化分の計算方法についてお問合せが多かったため、以下に補足説明いたします。 台湾の労基法上、有給休暇の買取については次のような規定があります。「休暇の取得日は会社と従業員が協議して決定。年度末あるいは契約終了時点でに関する会社は退職時または年度末*に精算した従業員の有給休暇未消化分につき、平均賃金相当額を支払う必要がある。」 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/06/05/provision-for-paid-vacation-in-taiwan/

ロイヤリティと一般役務対価の違い

最近、日台租税協定が浸透してきたこともあり、同協定で定める投資所得(配当・利子・使用料)の源泉税低減(20%→10%)に関するご質問をよく受けます。 特に、インターネット経由で販売されるオンラインゲームや音楽ダウンロードといったコンテンツ商材については、内容・性質の違い(「ロイヤリティ」か「一般役務対価」なのか)により、適用可能な租税優遇措置が異なってきます(「日台租税協定」なのか「所得税法25条のみなし利益率」の適用なのか:詳細はこちらから→<a href="http://tppgodo.com/tax-incentives-for-foreigner/">外国事業者に対する租税減免措置</a>)。 日本企業が台湾企業(または台湾消費者)に対して何らかのサービス提供を行う場合、単なる契約書上の形式的文言だけではなく、実質的な性質が上記のいずれに該当するのかをよく理解しておく必要があります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/05/23/diff-between-royalty-and-service/

複数法人株主時の役員兼任不可について

M&A(第三者割当増資等)により、従来の法人株主1社体制(例えば日本の親会社による100%出資)から複数株主制となった場合には、取締役と監査人の兼任ができなくなるため、登記変更等が必要になってきます。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/05/09/shareholders-of-fia/

登記変更は15日以内に届出を

役員の任期満了や定款の変更、増資による資本金の引上げ等により、登記事項に変更が生じた場合、台湾の会社法では15日以内の届出を義務付けています。所定の手続きを怠った場合、ペナルティが課せられるので注意しましょう。

全民健康保険~夫婦どちらの扶養に?

台湾では日本よりも夫婦共働きの家庭が一般的で、既婚女性であっても正社員としてバリバリと働くケースが多いことから、夫婦各々が自己の勤務先名義にて健康保険に加入しています。 このため、被扶養者(子女や同居の親等)がいる家庭では、収入が多い方(夫または妻)の勤務先にて被扶養者届を出すことになります(本人負担の保険料は給与額に連動するため)。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/05/02/health-insurance-coverage-for-dependents-in-taiwan/

法人税申告前に各種租税優遇を再チェックしましょう!

産業創新条例の研究開発税制や中小企業発展条例の雇用促進税制により、貴社の法人税コストは軽減されるかもしれません。 租税優遇を適用したい場合には、法人税申告期限の2017年5月31日までに申請すれば間に合うものもありますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。詳細は顧問会計士や監査法人に確認してみてください。 上記租税優遇策のポイントは主に以下のとおりです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/04/30/tax-exemption/

5月から値上げ!?グーグルやApple等の電子商取引に5%の営業税

台湾の営業税法(「加值型及非加值型營業稅法」)の一部改正により、越境EC取引に対する課税が強化されていることは以前にも本ホームページでお伝えいたしましたが、このたび2017年5月1日に正式施行されました。これにより、海外事業者も台湾事業者と同様に5%の営業税が課せられることになります。 具体的には、Google PlayやApple Store、Agoda、Booking.com、Airbnb、Amazon等での購入時に通常のサービス料金に加えて5%分の営業税分が別途請求されます。 台湾顧客向けにネット経由でサービス(役務)提供している海外事業者が一定の売上高を満たした場合、台湾での税籍登録が必須となります 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/04/30/revision-of-vat-law/

台湾における閉鎖性株式会社(株式譲渡制限付)について

時代に合わせた多種多様なビジネスモデルへの対応として、台湾では2015年6月に「閉鎖的株式会社」(閉鎖性股份有限公司)の章を会社法に新設しました。2016年4月末時点ですでに約100社が閉鎖性株式会社として登記されています。 閉鎖性株式会社とは、日本の株式譲渡制限株式会社に相当するもので、すべての株式に譲渡制限が付いています。 つまり、ある株主が、第三者に株式譲渡する場合において、取締役会もしくは株主総会等の同意を得なければ譲渡できないため、会社が望まない人・法人を株主にしない(自社株をもたせない)ことができます。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/04/12/closed-company-limited-by-shares/

電子統一発票について

台湾では政府所定の公的領収書「統一発票」に基づく売上・仕入計上が行われます。 実際に「統一発票」はどこで入手するのかと申しますと、法人登記完了後に行う税籍登録時に所轄税務当局から「統一発票購買証」が渡されますので、この購買証で最寄りの金融機関または所轄税務当局に赴き都度(2か月に一度)購入・使用することになります。 しかし、上記で購入する「統一発票」は手書き仕様となっているため、小売業等のように取引数が膨大な事業会社では発行作業の煩雑さから一般的にはPOSシステムやレジスター搭載の機器で発行しています。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/04/13/gui-issued-from-electronic-computer/

日台租税協定に関する届出④(台湾における源泉税の還付手続)

前回のログでお伝えしたように台湾法人が日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりまが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。例えば台湾子会社から日本親会社に支払う商標権やロイヤルティの使用料が該当します。 詳細は源泉所得税の納税地の所轄税務署にお問合せの上、還付申請書を提出ください。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement4/

日台租税協定に関する届出③(台湾→日本払への使用料支払時)

今回は、日本から台湾への使用料支払に対する源泉所得税の減免適用に関する届出をご説明いたします。 この届出は、日本法人(台湾の非居住者)が台湾で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。例えば台湾子会社から日本親会社に支払う商標権やロイヤルティの使用料が該当します。つまり、台湾から日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減されます。 概要は以下のとおりです(台湾財政部台北国税局HPより一部引用抜粋)。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/httptppgodo-com20170327procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement_3/

日台租税協定に関する届出②(日本における源泉税の還付手続)

前回のログでお伝えしたように日本法人が台湾法人(非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりまが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement2/

日台租税協定に関する届出①(日本→台湾への使用料支払時)

今回は、日本から台湾への使用料支払に対する源泉所得税の減免適用に関する届出をご説明いたします。 この届出は、台湾法人(非居住者)が日本で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。つまり、日本から台湾法人(非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減することができます。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/27/procedures-for-application-on-japan-taiwan-tax-agreement/

リース取引に伴う台湾での税金関係

台湾は高度な技術力と低い人件費を武器に半導体等の電子製品の受託生産拠点としても有名です。これに伴い最新の製造機器設備を日本等の海外からリースするケースが少なくありません。 今回は日本企業が台湾企業とリース取引を行ううえで留意すべき税金関係についてご説明いたします。 ◆リースの概要 リース取引は会計上、主に 1.ファイナンスリース(融資租賃)と 2.オペレーティングリース(營業租賃)の二つに分類されます。どちらも顧客の希望する物件をリース会社が購入し、当該物件を一定期間貸し出すという点は同じですが、リース料の設定手法やリース期間などの点で違いがあります。 ファイナンスリース(融資租賃):会計上、固定資産として計上されるため所定の償却が発生(オンバランス)。物件価格には損害保険料や固定資産税などの諸経費を加えたものがリース料総額として計算される場合が多いです。割賦購入のようなイメージです。 オペレーティングリース(營業租賃):会計上、リース料のみが費用計上されるため資産計上されない(オフバランス)。その他下記の主な条件に該当する者を指します。 割安購入選択権が付されていないこと 無償もしくは名目的対価での譲渡条件が付されていないこと リース物件が特別仕様でないこと リース料総額の現在価値が見積物件価額の90%未満であること リース期間が経済耐用年数の75%未満であること ◆台湾での税務上の取扱い 台湾では、日本企業等の海外企業が台湾内でリース取引を行い対価を得る場合、役務対価の国外払いということで支払時に源泉所得税を納付する義務が生じます。具体的には、買手となる台湾企業側で20%分を源泉所得税として税務当局に(代理)納付し、残りの80%分を日本企業に送金する流れとなります。 なお、源泉所得税の納付額については、原則、営業収入の20%を源泉所得税率としていますが、オペレーティングリースに該当する場合には所得税25条が定める、みなし利益率適用の要件に該当するので、実質的に3%*の源泉所得税率に軽減することができます(但し別途申請が必要。事後申請による還付も可能)。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/16/withholding-tax-for-lease-fee/

駐在員給与の所得税は個人負担に!

日本人駐在員給与の所得税を会社負担した場合の税務上のインパクトについてご説明したいと思います。 結論から申し上げますと、全体の税金コストは増えます。これは、会社負担の個人所得税は間接的な報酬の付与と見なされるからです(なお、台湾の会計上当該税金コストは”賞与”計上されます)。 つまり、税金を会社負担にした場合、駐在員個人の税負担はゼロになるものの、加算税額分についてさらに税金がかかるため全体の税コストは増加することになるのです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/16/individual-income-tax-burden-of-expat/

差入保証金の領収書はどうする?

本サイトでもご紹介済みのとおり、台湾ではとにもかくにも「統一発票」またはこれに準ずる領収書(小規模事業者や一部金融業等で発行)を取得しなければ当該経費を税務上損金に算入することができない旨はご説明いたしました。 今回は、費用項目ではないですが、金銭授受に際して案外忘れがちな手付金・保証金の取扱いについてです。 会社の事務所や駐在員の住居で賃貸借契約を締結する際に、家賃の発生とは別に必ず支払われるのが手付金や保証金です。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/08/evidence-for-deposit/

駐在員給与の日本払いについて

日本人駐在員が台湾現地法人から受け取る給与は台湾払いとなることが一般的ですが、単身赴任等でご家族が日本に居住されている場合等、事情により日本での給与支給を希望されるケースがたまにあります。 つまり、給与費用は台湾現地法人が負担するものの、実際の支給については日本法人(例えば親会社等)が立替払いという形で当該駐在員の日本の銀行口座に振込みを行い、後日同立替分を台湾現地法人に請求するという流れになります。 立替分は役務提供の対価に該当しませんので、台湾法人が日本法人に立替分を送金する際には、原則源泉所得税は発生しません。しかし、立替金であることを証明するエビデンス(以下ご参照)を具備する必要があります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/16/payroll-of-japanese-expat-in-taiwan/

領収書をなくしてしまった場合どうする?

台湾では「統一発票」は一度発行したら再発行することは非常に難しいと考えてください。 これは、事業者が2か月毎の営業税申告時に税務当局に提出する統一発票の控えが連番で管理されていることに関連します。 つまり、売上がないのにお客さんがなくしたからという理由だけで簡単に発行することはできないのです(発行すると統一発票の控え上は当該売上分がダブル計上されてしまい帳簿と一致しないことになります)。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/03/08/ask-for-re/

台湾企業との取引で留意したいこと

日台間の経済交流が盛んになるにつれて、トラブルも多発しています。 一般的に親日的といわれる台湾人ですが、ビジネスに関しては非常にシビアです。 日本語で商談を持ち込むケースも多いほか、持ち前のコミュニケーション能力の高さからついつい気を許して書面による取決めなしに取引を開始することがトラブルの主な要因になっています。 事前・事後のリスク回避策が重要です。具体例としては以下のとおりです。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/06/doing-business-with-taiwan-company/

進出形態はどっち?~支店か現地法人化

インターネットの普及により、日本から海外市場への訴求は以前よりも気軽になりました。ネット経由での商品販売や電子書籍・ゲームのダウロード等様々です。 一方、近年の日本食ブームを背景に急増している外食産業や日本産の農水産物といった生鮮食品等は、やはり現地に拠点を設置するか現地パートナーと提携してビジネスを発展させる必要があります。 さて、台湾への進出を考えた場合にまず最初に検討しなければならないのが、進出形態です。 一般的には支店と現地法人(子会社)の二つがありますが、出資状況や台湾での事業内容、将来の事業計画等により各社が違う判断になるかと思います。 まずは、ポイントを整理しながら自社の台湾ビジネスがどちらの形態をとるべきか客観的に判断されるとよいと思います。   台湾での事業状況 支店 現地法人 税務面 ①黒字の場合 日本の実効税率で課税(29.7%~) 台湾の税率で課税 (17%)*a ②赤字の場合 日本側で損金算入可 日本側で損金算入不可 ③利益の還流 本社への送金は非課税 配当は源泉所得税(10%)*b 法務面 ④責任範囲 日本本社にも及ぶ 日本親会社に及ばない その他 ⑤入札がある場合 本社の資本金・実績をアピール可能 現地法人の実績に依拠 *a その他留保金課税が10%かかるため、実質的には17%+8.3%=25.3%であるが、日本との比較のため法人税率17%としている *b 日台租税協定による限度税率10%の場合 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/03/05/doing-business-in-taiwan-with-branch-or-fia/

台湾の所得税申告・銀行口座開設に必要なマイナンバー

台湾の個人所得税申告の準備はいかがでしょうか。 2016年度(2016年1月~同年12月)の申告対象となる日本人は台湾での同年度における累積滞在日数が91日以上の方です(2017年度以降は租税協定により183日以上に緩和されます)。 なお、滞在日数の計算補法については台湾入国の次の日から出国日当日までを含めて計算します。当該年度内に出入国が2回以上あった場合には都度計算して日数を累計します。 さて、日本人等の外国籍者が台湾で個人所得税を申告する際には申告書内に「統一編號」(統一番号)を記入する項目がありますが、これは申告用のマイナンバーとして移民署(台湾移民局)に別途申請して取得するものです。台湾で銀行口座を開設するときにも使用されています。 但し、例外規定がありまして、滞在期間が182日以下の外国籍者は簡易的措置として生年月日とローマ字氏名を組み合わせた暫定番号で対応が可能です。 累積滞在日数:183日以上の場合→「統一編號」を取得 累積滞在日数:182日以上の場合→簡易措置で対応 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/02/28/id-number-for-individual-tax-filing/

台湾への食品輸出時に留意すべき点

昨今、多くの自治体及び企業様で台湾向けに地元食材や特産物等の食品を輸出する動きが活発化しています。 これは、増加する来日台湾人観光客の日本のグルメに対する高い認知度や旺盛な消費力反映しての動きだと思いますが、ご存知のとおり台湾では関東6県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉県)産の食品については、東日本大震災時の原発事故を受け厳しい輸入規制をしいています(なお、2015年5月からは日本産全ての食品について産地証明の添付が義務化されています)。 しかし、実は関東6県に限らず他県産の食品についても水際で台湾側の輸入許可が下りないといったケースが少なくありません。その主な要因は日台間における食品安全基準の違いによるものです。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/02/25/export-japanese-food-to-taiwan/

台湾大手産業用機器メーカー、日本でM&A

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2017年2月14日付日経新聞より引用 日立・GE・フィリップス等を顧客に抱える台湾産業用コンピューター大手の研華が日本でM&A >>政権交代や中国本土での経済環境の悪化等を受けて台湾企業は中国依存からの脱却を図っている感じです。台湾経済部の統計によると台湾の対日投資は前年比の15倍とのこと。一方、日本側でも中小企業の後継者不足による休廃業を回避するため、資本提携を受け入れる素地はできつつあるとのことです。 しかも、統計をみると海外からの対日直接投資額比率の5位(8.3%)となっている台湾!(1位は英国22.5%、2位は米国17.3%) ここにきて、日台連合が加速しそうです。期待! 出典元: http://www.nikkei.com/article/DGXLASDX08H1D_T10C17A2FFE000/

売上値引・割戻には必ずエビデンスを!

売上金額から直接減額される値引きや割戻、割引については、必ず所定のエビデンスをそろえる必要があります。揃えないで申告した場合には過少申告とみなされ、罰金等のペナルティが課せられるので注意が必要です。 実際に最近、台湾の某インターネット事業会社が売上値引等に係るエビデンスの不備を指摘され、税務当局から過少申告を理由に 2004 年~ 2010 年における追加営業税 NTD541 万(約 2000 万円)と罰金 NTD795 万( 3200 万円)が徴収されています。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/02/08/evidence-for-sales-discount/

税務処理について明確な回答が欲しい時

多くの在台湾日系企業様からご指摘される項目として、台湾における税務処理に関する根拠規定や解釈令等、詳細な手続き方法や事例を明記されたものがすくないため、運用に困っているということを聞きます。 日本に比べて、台湾では会計税務に関する専門書籍も数少なく、実務に携わっているものであっても経験がないと判断に窮することがあります。 特に日系企業(在台湾現地法人)にとっては、日本本社(親会社)と台湾子会社(支店)間の国際取引がメインとなることから、実務的な対応について依拠する情報はさらに少ないという傾向があります。このため、判断が難しい税務上の処理については、保守的な観点から判断しあえて税金を払う方向で対処するという企業もあります。 しかし、過度に税金を負担することは企業の成長の妨げになるだけではなく、営業担当者のモチベーション低下にもつながります。 詳細はこちらから http://tppgodo.com/2017/01/30/answer-from-tax-officer/

個人所得税の申告免除額

2017年も1月を経過し、会社からは源泉徴収票が送付される時期となりました。 台湾における個人所得税については、すでに過去ログでお伝えしたとおり、日本人は2016年1月1日~2016年12月31日までの間で台湾での累積滞在日数が90日を超えると申告が必要となります。ここでいう申告には日本払いの給与等(所得)も含まれます(日数按分計算)。 したがって、90日を超えない場合には、日本払いの給与等(所得)の申告は不要です。 なお、台湾払いの給与等については支払の都度、源泉徴収(18%)されますので90日を超えず確定申告が不要な場合、実質税率は18%となります(90日を超えると確定申告は必要ですが、91日以上183日未満の場合は一律18%の税率、 183日以上の場合は各種控除を適用して超過累進税率(5~40%)に基づき確定申告 を行います)。 ちなみに2017年度分については日台租税協定で上記90日ルールが182日に変わりましたので申告義務の要件は緩和されることになります。 詳しくはこちらからどうぞ http://tppgodo.com/2017/01/31/individual-income-tax/

日本から台湾にネット販売した商品に係る税金

台湾人の日本ブランドに対する購買意欲は衰えるどころかますます拡大しており、近年では越境EC(”electronic commerce”=インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引)での取引が急成長しています。 今回は越境ECのうち、モノの売買(サービスは含まない)に限定して台湾における課税関係をご説明したいと思います。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/01/31/tax-for-ec-commerce/

代理店契約における統一発票の取り扱いについて

自社製品を自社販売ではなく代理店経由で行う、いわゆる代理販売時の統一発票についてご説明いたします。 結論としては委託側と受託側(代理店)の双方ともに統一発票を発行しなくてはなりませんが、別途(「委託代銷」⋍代理販売委託、「受託代銷」⋍代理販売受託)の文言を注記する必要がある点に留意が必要です。 まず、営業人による物品の代理販売は一般の商品販売と同等であると見なされます(営業税法第3条第3項、第4項、第5項)。 さらに、これら代理購入や代理販売の委託・受託取引は契約書を締結することが義務付けられています(営業税法施行細則第19条第2項)。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/01/30/gui-for-agency-agreement/

台湾上場企業の役員報酬トップは”統一グループ”の2億2千万円

台湾上場企業の役員報酬が公開されました。 1人当たりの平均トップは台湾の食品総合商社”統一グループ”(台湾のセブンイレブンやスタバでおなじみ)。 なんと、役員報酬と給与を合算した役員一人当たりの平均年収は6,266万台湾ドル(2億2千万円)とか。 一方で赤字にもかかわらず役員報酬は依然大判ふるまいしている企業も(國光生技、定穎電子、恩德、佳和實業、達運、新世紀、友訊科技、味全、達能、大同、燁興、麗嬰房、亞太電信、聯成、冠軍等企業)。 ちなみに平均額ではありませんが、日本の上場企業の役員報酬トップは54億円超だそうです(2014年5月~2015年4月までの有報より)。 出典元はこちら https://udn.com/news/story/7241/2253099 http://toyokeizai.net/articles/-/124089?page=3 https://udn.com/news/story/7241/2253100?from=udn-catelistnews_ch2

売掛金(債権)回収不能時の損金算入について

台湾における債権回収の方法は基本的には日本とあまり変わりありません。 一般的には、内容証明郵便の送付や残存債務との相殺、ファクタリング(債権譲渡)がありますし、法的措置としては督促状の送付や仮差押え、訴訟があります。 なお、台湾では債務名義を取得すると、課税対象財産すべての情報を税務当局から入手することができます。 詳しくはこちらから http://tppgodo.com/2017/01/11/collecting-accounts-receivables/